○業務中間検査実施基準
平成28年3月31日
訓令第10号
(目的)
第1 この実施基準は、測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を2つ以上一括して発注した委託業務において、先に完成した測量業務、調査業務などの成果について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、その成果を利用して行う設計業務等の手戻りを防ぎ、効率化を図ることを目的とし、福島町土木関係委託業務検査方法書に基づく中間検査の実施に必要な事項を定める。
(対象委託業務及び実施時期の指定)
第2 中間検査の対象工事及び実施時期は、原則として、特機仕様書で指定するものとする。
(対象委託業務)
第3 中間検査の対象委託業務は、各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を2つ以上、一括して委託した業務で測量、調査業務に手戻りが発生するとそれを利用し作成される成果品に大きな影響を与える委託業務
(2) 町長が必要と認めた委託業務
(検査実施日)
第4 受託者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに業務担当員に報告するものとする。
2 業務担当員は、受託者からの報告後、速やかに町長に中間検査上申書を提出するものとする。
3 町長は、業務担当員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。
(関係資料の準備)
第5 業務担当員及び受託者は、検査に際して次に掲げる関係資料を準備するものとする。
(1) 契約図書(契約書、設計図書)
(2) 業務計画書
(3) 打合せ記録簿
(4) 立会・段階確認資料
(5) 成果管理資料(照査報告書、社内検査実施報告書を含む。)
(6) 成果品目録
(7) 記録写真
(8) その他の資料
2 前項の関係資料の内、中間検査に係る成果品目録を検査員に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。