○福島町委託業務検査要領
平成28年3月31日
訓令第8号
第1 趣旨
町の契約に係る委託業務に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定及び福島町建設工事規則第15条に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
第2 検査の種類
検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。
(1) 委託業務完成検査
委託業務契約の定めに基づき、受注者から委託業務完成通知書(別記様式第1号)の提出があつたとき。
(2) 中間検査
委託業務途中において町長が特に検査をする必要があると認めたとき。
第3 検査員の指定
町長は、検査員を指定しようとするときは、原則として所属の職員のうちから指定するものとする。
第4 検査員の心得
検査員は、常に正確な資料を及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第5 検査の実施
1 検査員は、町長から委託業務につき検査を命じられたときは、速やかに当該委託業務に係る委託業務契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、委託業務契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を町長に申し出てその指示を受けるものとする。
第6 検査の方法
検査員は、委託業務の検査にあたつては、委託業務契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。
第7 検査結果の処理
検査員は、委託業務につき検査を行なつたときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 委託業務完成検査
ア 委託業務目的物が検査に合格した場合
検査員は、委託業務目的物が委託業務完成検査に合格したときは、検査調書(福島町契約事務規則様式第2号)を作成のうえ、これを町長に提出するものとする。
イ 委託業務目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査員は、委託業務目的物が委託業務完成検査に合格しないときは、委託業務完了検査不合格報告書(別記様式2)により町長に報告するものとする。
(2) 中間検査
検査員は、委託業務目的物につき中間検査を行つた場合は、その結果を書面により町長に報告するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査
検査員は、委託業務目的物につきかし修補委託業務完了検査を行つた場合は、その結果を書面により町長に報告するものとする。
第8 緊急措置
検査員は、検査にあたりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。

