○福島町請負工事検査要領

平成28年3月31日

訓令第5号

第1 趣旨

町の契約に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定及び福島町建設工事規則第15条に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2 検査の種類

検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 工事完成検査

工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成通知書(別記様式第1号)の提出があつたとき。

(2) でき形部分等検査

工事請負契約の定めに基づき、受注者からでき形部分等(第 回)確認請求書(別記様式第2号)の提出があつたとき、又は契約を解除した際において工事のでき形部分があるとき。

(3) 指定部分検査

工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成通知書の提出があつたとき。

(4) 跡請保証部分検査

跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。

(5) 跡請保証部分補修工事完了検査 跡請保証に付した工事につき補修工事の施工を請求した場合において、受注者から当該補修工事に係る跡請保証部分補修工事完了通知書(別記様式第5号)の提出があつたとき。

(6) 中間検査

工事途中において町長が特に検査をする必要があると認めたとき。

第3 検査員の指定

町長は、検査員を指定しようとするときは、原則として所属の職員のうちから指定するものとする。

第4 検査員の心得

検査員は、常に正確な資料を及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5 検査の実施

1 検査員は、町長から請負工事につき検査を命じられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。

2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を町長に申し出てその指示を受けるものとする。

第6 検査の方法

検査員は、請負工事の検査にあたつては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。

第7 検査結果の処理

検査員は、請負工事につき検査を行なつたときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

ア 工事目的物が検査に合格した場合

検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、検査調書(福島町契約事務規則様式第2号)を作成のうえ、これを町長に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書(別記様式第3号)を作成し、これに添付するものとする。

イ 工事目的物が検査に合格しない場合

(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(別記様式第4号)により町長に報告するものとする。

(イ) 町長は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討のうえ、受注者に対し、工事目的物修補(改造)請求書(別記第5号様式)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。

(ウ) 町長は、請負人が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(別記様式第6号)によりその旨の通知を受けるものとする。

(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書(別記様式第1号)を受理した場合の例によるものとする。

(2) でき形部分等検査

ア 検査員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあつては、出来形部分に限る。)を確認のうえ、でき形部分等(第 回)検査調書(別記様式第7号)及び出来形部分等内訳書(別記様式第8号)を作成し、町長に提出するものとする。

イ 町長は、検査員から提出された出来形部分等(第 回)検査調書及び出来形部分等内訳書を審査のうえ、その結果を出来形部分等確認通知書(別記様式第9号)により当該工事に係る受注者に通知するものとする。

(3) 指定部分検査

ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、第7の(2)の例により処理するものとする。

イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行つたときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(別記様式第10号)により町長に報告するものとする。

イ 町長は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該請負保証部分につき補修工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該補修工事を請求するとともに請書(別記様式第11号)を徴するものとする。

(5) 跡請保証部分補修工事完了検査

ア 検査員は、跡請保証部分に係る補修工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分補修工事完了検査調書(別記様式第12号)により町長に報告するものとする。

イ 検査員は、跡請保証部分に係る補修工事が合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。

(6) 中間検査

検査員は、工事目的物につき中間検査を行つた場合は、その結果を書面により町長に報告するものとする。

第8 緊急措置

検査員は、検査にあたりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福島町請負工事検査要領

平成28年3月31日 訓令第5号

(平成28年3月31日施行)