○福島町空家等除却補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町空家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき特定空家を除却する者、又は空家等を除却する者に対して交付する福島町空家等除却補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 条例第11条の規定に基づくもののほか、空家又は空家となる専用住宅又は併用住宅をいう。
(2) 所有者 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳)に所有者等として記録されている者
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に存するもので、個人所有の建物であること。
(2) 建て替えを目的とした除却でないこと。
(3) 公共事業等の補償対象となつていないこと。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 空家等の所有者
(2) 空家等の所有者の相続人で、所有権やその他権利を有する者全員の同意を得ていること。
(3) 前各号に該当する者から委任を受けた者
2 前項に規定する補助対象者のうち、次に掲げる者には補助金を交付しない。
(1) 町税等を滞納している者
(2) 福島町暴力団排除条例(平成25年福島町条例第1号。「暴排条例」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれにも該当しなければならない。
(1) 補助対象空家及びそれに付随する家財等並びに附属とみなされる工作物等の全てを除却すること。
(2) 町内に本店、支店若しくは営業所を置く事業者又は町内に住所を有する個人の事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に基づく登録を受けた者が請け負う工事であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額で、1件につき100万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、福島町空家等除却補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 補助対象工事に要する費用の見積書
(3) 現況写真
(4) 所有者以外が申請する場合は、所有者と相続人との関係を証明する戸籍謄本又は除籍謄本等
(5) 申請者以外に所有権を有する者又は相続権を有する者がいる場合にあつては、その全員の委任状(様式第2号)
(6) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
(7) 町税に滞納がない証明書
(8) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し
(9) 誓約書(様式第3号)
(10) その他町長が必要と認める書類等
2 申請者は、補助金の交付の決定を受けるまでは、補助対象工事に着手してはならない。
3 町長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに福島町空家等除却補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事着工前及び完了写真
(3) 工事代金領収書又は請求書の写し
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書
(5) その他町長が必要と認める書類等
2 実績報告書の提出は、交付決定年度の3月末日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の請求があつたときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付する。
(1) 偽りその他により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(4) 除却後の土地において、実績報告日から3年以内に営利目的の活用及び有償による譲渡又は貸与がされたとき。ただし、公共事業によるときはこの限りでない。
(5) その他不正の行為があつたとき。
(寄附の申出)
第16条 土地所有者は、補助対象工事完了後の敷地については、土地寄附申出書(様式第12号)を提出し町に寄附することができる。ただし、この敷地については、物権又は賃借権が設定されていないこと。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日要綱第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日要綱第13号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











