○町政へのご意見箱制度に関する要綱

平成28年3月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町政へのご意見箱制度に関して必要な事項を定め、広く町民から意見や提案(以下「意見等」という)を受け、行政サービス等の向上や改善を図り、魅力あるまちづくりの推進に繋げることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ご意見箱制度 町民からの意見等の提出を受け、寄せられた意見等に対し、町の回答を付して公表することにより、町政の推進を図るための一連の手続きをいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の権限を行う町長をいう。

(3) 町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で活動を行う団体及び町内の事業者をいう。

(意見等の公表)

第3条 実施機関は、提出された意見等については、町の回答を付して、個人情報を除きホームページ等で公開する。

2 次のいずれかに該当する場合は、回答及び公表はしないものとする。

(1) 匿名及び回答希望のないもの。

(2) 記載内容が不明瞭又は判読できないもの。

(3) 法律、法令等の規定により開示できないもの。

(4) 特定の個人や団体などの誹謗中傷、プライバシーに関すもの。

(5) 特定の個人や団体の営利につながる恐れのあるもの。

(6) 政治活動、宗教活動に関するもの。

(7) その他、町政への提案として認められないと判断するもの。

(意見等の提出方法)

第4条 意見等の提出方法については、次に掲げるとおりとする。

(1) 福島町役場、吉岡支所、福祉センター図書室及び認定こども園福島保育所に設置する意見箱へ第3号に規定する様式等により投函する。

(2) 郵便、電子メール、ファクシミリとする。

(3) 提出様式は別紙様式とする。ただし、所定様式以外で提出する場合は、提案又は意見を明記する。

2 意見等を提出しようとする町民は、氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先を明示しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、ご意見箱設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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町政へのご意見箱制度に関する要綱

平成28年3月7日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成28年3月7日 要綱第2号