○町政へのご意見箱制度に関する要綱
平成28年3月7日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町政へのご意見箱制度に関して必要な事項を定め、広く町民から意見や提案(以下「意見等」という)を受け、行政サービス等の向上や改善を図り、魅力あるまちづくりの推進に繋げることを目的とする。
(1) ご意見箱制度 町民からの意見等の提出を受け、寄せられた意見等に対し、町の回答を付して公表することにより、町政の推進を図るための一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の権限を行う町長をいう。
(3) 町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で活動を行う団体及び町内の事業者をいう。
(意見等の公表)
第3条 実施機関は、提出された意見等については、町の回答を付して、個人情報を除きホームページ等で公開する。
2 次のいずれかに該当する場合は、回答及び公表はしないものとする。
(1) 匿名及び回答希望のないもの。
(2) 記載内容が不明瞭又は判読できないもの。
(3) 法律、法令等の規定により開示できないもの。
(4) 特定の個人や団体などの誹謗中傷、プライバシーに関すもの。
(5) 特定の個人や団体の営利につながる恐れのあるもの。
(6) 政治活動、宗教活動に関するもの。
(7) その他、町政への提案として認められないと判断するもの。
(意見等の提出方法)
第4条 意見等の提出方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 福島町役場、吉岡支所、福祉センター図書室及び認定こども園福島保育所に設置する意見箱へ第3号に規定する様式等により投函する。
(2) 郵便、電子メール、ファクシミリとする。
(3) 提出様式は別紙様式とする。ただし、所定様式以外で提出する場合は、提案又は意見を明記する。
2 意見等を提出しようとする町民は、氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先を明示しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、ご意見箱設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

