○平成27年給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成28年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例第5条第1項の規則で定める職員)
第2条 改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む機関に係る復職時調整(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第8条の規定による号俸の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第10条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員
(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号を決定された職員
(改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(改正条例第5条第1項に規定する職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職期間等を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第16号)(次号において「改正前の職員給与条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に職員勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第27号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員を異動した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の職員給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、職員勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた者の当該再任用職員異動後における勤務時間を職員勤務時間等規則第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものは、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に、前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 改正条例第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正条例第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。