○福島町公共施設の指定管理者に関する手続き条例
平成27年12月15日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、福島町が設置する公共施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、指定管理者に公共施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、緊急の場合その他規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 公共施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) その他規則で定める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)
(2) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)
(3) 当該団体の財務の状況を示す書類
(4) その他規則で定める書類
(選定及び指定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、公共施設の管理を行わせるに最適な候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 業務計画書の内容が、公共施設を利用する者の平等利用が確保されるものであること。
(2) 業務計画書の内容が、公共施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 業務計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 収支計画書の内容が、公共施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、公共施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(欠格事項)
第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定してはならない。
(1) 当該団体の責に帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない団体
(2) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(3) 国税及び地方税を滞納している団体
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある団体
ア 福島町長
イ 福島町議会議員
(協定の締結)
第6条 第4条の規定により指定された指定管理者は、町長と次に掲げる事項について公共施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理に係る業務の内容に関する事項
(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理に係る業務を行うに当たつて保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(5) その他規則で定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公共施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用に係る料金の収入の実績(指定管理者に料金の収受をさせた場合に限る。)
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、公共施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又は第6条の協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公共施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公共施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公共施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、町長と締結する協定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公共施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。