○福島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、町長及び教育委員会が次項の規定により番号法別表第二の第4欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 町長及び教育委員会は、番号法別表第二の第2欄に掲げる事務を必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

福島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第28号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月15日 条例第28号
平成29年3月10日 条例第2号
令和3年9月13日 条例第12号