○福島町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年10月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付目的及び交付対象事業)

第2条 町は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき実施する事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で交付金を交付する。

(対象経費及び交付金の額)

第3条 補助事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 活動組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、交付金交付決定通知書(別記第2号様式)を当該補助事業者に交付するものとする。

2 前項の規定による決定に当たつては、町長は、必要な条件を付することができる。

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、交付金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付の決定をし、交付金変更交付決定通知書(別記第4号様式)を当該補助事業者に交付するものとする。

(交付の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ交付金中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金の中止(廃止)の決定をし、交付金中止(廃止)承認決定通知書(別記第6号様式)を当該補助事業者に交付するものとする。

(交付金の概算払)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の請求をしようとするときは、概算払申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項により提出された申請書を審査の上、概算払の必要があると認めるとき、当該概算払いの決定を行い、交付金概算払決定通知書(別記第8号様式)を当該補助事業者に交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、交付金に係る事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあつた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、交付金実績報告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の内容等を審査し適当であると認めたときは、交付金の額を決定し、交付金確定通知書(別記第10号様式)を当該補助事業者に交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第10条 補助事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があつた会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長等の処分に違反したとき。

(2) 交付金を不正に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。

(交付金の管理)

第12条 補助事業者は、実施要綱別紙1の第11若しくは別紙2の第11又は実施要領第1の12の(1)若しくは第2の13の(1)の規定により、補助事業者が対象組織(農地維持活動)、対象組織(資源向上活動(共同))又は対象組織(資源向上活動(長寿命化))から交付金の返還を受けた場合は、速やかに返還申出書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

内容

交付金の交付額

1 農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第1により対象組織に対して、農地維持支払交付金を交付する

(1) 基本単価(10a当たり)





2,300円


1,000円

草地

130円


2 資源向上支払交付金

実施要綱別紙2第1により、対象組織に対して、資源向上支払交付金を交付する

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

ア 基本単価(10a当たり)





1,920円

(1,600円)


480円

(400円)

草地

120円

(100円)

イ 継続単価(10a当たり)





1,440円

(1,200円)


360円

(300円)

草地

90円

(75円)

※「多面的機能の増進を図る活動」に取組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。

(2) 施設の長寿命化のための活動(10a当たり)





3,400円


600円

草地

400円

(3) 地域資源保全プランの策定





区分

地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額


地域資源保全プラン

125,000円

(4) 活動組織の広域化・体制強化





区分

活動組織の広域化・体制強化に対する1組織当たりの交付額


活動組織の広域化・体制強化

100,000円


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福島町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年10月26日 要綱第15号

(平成27年10月26日施行)