○福島町有害鳥獣捕獲の担い手支援事業補助金交付要綱

平成27年10月26日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町有害鳥獣捕獲の担い手支援事業補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「指導ハンター」とは、町委嘱ハンターのうち、指導できる経験を有すると町長が認める者をいう。

(2) 「担い手ハンター」とは、町委嘱ハンターのうち、現場経験が1年未満の者とする。ただし、町長が研修を必要と認めるものはこの限りではない。

(3) 「福島町有害鳥獣捕獲の担い手支援事業」とは、指導ハンターが担い手ハンターを実地指導する研修をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は福島町有害鳥獣駆除会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、福島町有害鳥獣捕獲の担い手支援事業に要した人件費及び交通費とする。

(補助額)

第5条 補助率は、補助対象経費の10分の10以内を限度とし予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研修計画書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(着手及び完了報告)

第8条 申請者は、事業の着手及び完了についてその旨を速やかに補助事業に係る事業着手(完了)(別記第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業を完了した場合は、すみやかに事業実績報告書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研修実績書(別記第6号様式)

(2) 研修日報(別記第7号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号に該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があつたとき。

(返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第14条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(申請者の義務)

第15条 申請者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整備保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町有害鳥獣捕獲の担い手支援事業補助金交付要綱

平成27年10月26日 要綱第14号

(平成27年10月26日施行)