○北海道立福島商業高等学校存続検討委員会設置要綱
平成27年10月13日
要綱第13号
(設置・目的)
第1条 福島町唯一の高等学校である道立福島商業高等学校に関し、情報の共有と意見交換を通じて存続のための方策等を模索し、その存続を希求するため、道立福島商業高等学校存続検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもつて構成する。
(1) 学校委員(中学校長1名)
(2) 保護者委員(各小中学校及び高等学校PTAの保護者会員各2名)
(3) 有識者委員(町内会連合会2名、高校同窓会2名、教育委員1名)
(4) 商工委員(商工会2名)
(5) 町議会議員(2名)
(6) 福島町(町長、副町長、総務課長)
(7) 福島町教育委員会(教育長、学校教育課長)
2 委員会の参与として、北海道立福島商業高等学校学校長を充てる。
3 委員は、町長が委嘱する。
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長は町長をもつて充てるものとし、副会長は、会長の指名によるものとする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長2名が協議して会務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。
(事務局)
第6条 町長は、委員会の事務を教育委員会に委任することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。