○福島町職員の希望降任に関する規程

平成27年9月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員自らの意思により降任を希望した場合に、これを尊重することにより、当該職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図り、もつて組織の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会に常時勤務する職員をいう。

(2) 降任 職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、主査職以上の職務にある職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(降任の承認等)

第5条 任命権者は、前条の申出書の提出があつたときは、降任の適否について決定(町長以外の任命権者は、町長と協議し決定)し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(申出撤回等の禁止)

第6条 前条の通知を受けた職員は、第4条の規定による申出書を撤回し、又は前条の決定に対する不服申立てをすることができない。

(降任の時期)

第7条 降任の時期は、第5条の規定による降任承認日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議)が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の号俸)

第8条 降任後の号俸は、福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年福島町規則第3号)第23条の規定により算出した号俸に対応する給料額に、降任前に支給されていた給料額との差額の2分の1の額を加算した額に対応した号俸(同じ額の号俸がないときは、その額の直近上位の額の号俸)とする。

(降任理由消滅の申出)

第9条 この規程により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅したときは、希望降任申出理由消滅申出書(別記様式第3号)を任命権者に提出するものとする。ただし、第3条第3号の規定の理由により降任した職員は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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福島町職員の希望降任に関する規程

平成27年9月25日 訓令第2号

(平成28年3月31日施行)