○福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成26年11月25日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 福島町議会本会議、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会(以下「本会議等」)における議員の一般質問、町長提出議案(以下「議案」)に対する町長、副町長、教育長(以下「町長等」)の答弁、その後の対応を調査して公表することにより、町民への説明責任を果たすことを目的とする。

(実施主体・調査対象)

第2条 福島町議会(以下「議会」)が福島町、福島町教育委員会を対象に調査を行う。

(対象とする答弁調査事項)

第3条 本会議等において、議員の一般質問、議案審議(質疑・意見交換)に対し、町長等が行った答弁内容を精査し、指定した答弁調査指定事項(以下「指定事項」)を調査の対象とする。

2 指定事項は、町長等が「実施します」、「取り組みます」、「検討します」、「見直します」、「勉強します」「研究します」、「調査します」、「協議します」、「努力します」、「努めます」、「参考にします」等の答弁とする。

(調査対象の申出)

第4条 答弁に指定事項があったとき、議会運営委員会は、その内容を様式「答弁指定事項進捗状況調査調書(以下「調書」)」に会議録(音源)を確認のうえ整理し、質問(審議)した議員に調書の確認を経て議長に提出することができる。

2 議長は、前項の規定により提出された調書を町長等へ送付する。

(報告の義務・方法)

第5条 町長等は、議長から調書が送付されたとき、指定事項の対応方針、進捗状況(以下「対応方針等」)を調書により議会に報告する。

2 町長等は、調書により対応方針等の結論がでるまで、定例に再開する本会議に報告するが、初めて報告した時から2年を目途に整理する。

3 議会報告の方法は、議事日程に「福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査の報告について」として載せ、町長等の行う行政報告の次に行う。

(町民への報告時期等)

第6条 町長等は、議会報告の内容を、町広報、ホームページ等に速やかに掲載し、町民に公表する。

(その他)

第7条 調査実施に必要な事項は、議長と町長が協議のうえ定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26度定例会3月会議から適用する。

(平成27年6月1日議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月22日議会要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日議会要綱第2号)

平成31年4月1日から施行する。

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福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成26年11月25日 議会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)