○福島町バス待合施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年6月9日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、バス待合施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象事業は、福島町内に設置するバス待合施設の整備(新規設置又は更新)事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、福島町内に設置するバス待合施設を管理する町内会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の補助率及び限度額は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

補助対象事業費

補助率

限度額

備考

200千円以上

2分の1以内

200千円

補助金に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業費内訳書

(3) 土地使用に関する承諾書

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業を完了した場合は、すみやかに補助金事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業費内訳書

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容に該当すると認めた場合は、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合、すみやかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反した場合

(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合

(3) その他不正があつた場合

(返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 申請者は、事業計画と実績の内容において、補助金の額に変更があつた場合は、既に交付された補助金と精算額との差額を、すみやかに町長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

福島町バス待合施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年6月9日 要綱第9号

(平成27年6月9日施行)