○福島町人口ビジョン・総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年5月18日
要綱第8号
(策定委員会の設置)
第1条 福島町人口ビジョン及び福島町総合戦略(以下「人口ビジョン・総合戦略」という。)策定のため、福島町人口ビジョン・総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項の調査研究及び協議等とする。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定に関すること。
(3) 総合戦略で実施する施策・事業の検証と改善に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には副町長を充て、策定委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長には教育長を充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 策定委員会の委員には、管理職及び委員長の指名する者をもつて充てる。
(作業部会)
第4条 策定委員会に作業部会を置き、計画策定に係る調査、整理分析等を行う。
2 作業部会の委員には、係長職及び委員長の指名する者をもつて充てる。
(会議の招集)
第5条 策定委員会及び作業部会は、その都度、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 庶務は、企画課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。