○福島町人口ビジョン・総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月18日

要綱第8号

(策定委員会の設置)

第1条 福島町人口ビジョン及び福島町総合戦略(以下「人口ビジョン・総合戦略」という。)策定のため、福島町人口ビジョン・総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項の調査研究及び協議等とする。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定に関すること。

(3) 総合戦略で実施する施策・事業の検証と改善に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には副町長を充て、策定委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長には教育長を充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 策定委員会の委員には、管理職及び委員長の指名する者をもつて充てる。

(作業部会)

第4条 策定委員会に作業部会を置き、計画策定に係る調査、整理分析等を行う。

2 作業部会の委員には、係長職及び委員長の指名する者をもつて充てる。

(会議の招集)

第5条 策定委員会及び作業部会は、その都度、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 庶務は、企画課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

福島町人口ビジョン・総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月18日 要綱第8号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月18日 要綱第8号
平成28年5月18日 要綱第12号