○福島町地方創生推進会議設置要綱

平成27年5月18日

要綱第7号

(推進会議の設置)

第1条 福島町人口ビジョン及び福島町総合戦略(以下「人口ビジョン・総合戦略」という。)策定のため、福島町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査研究及び協議し、答申するものとする。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定に関すること。

(3) 総合戦略の実施に関し必要な調査審議に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものを町長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の委員 5人

(2) 教育関係の委員 4人

(3) 金融機関の委員 3人

(4) 労働組合の委員 2人

(5) 町内関係団体の委員 3人

(6) 公募による委員 3人

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 推進会議は委員の半数以上が、出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 庶務は、企画課企画係が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱施行の日に現に委員であるものの任期については、第5条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

福島町地方創生推進会議設置要綱

平成27年5月18日 要綱第7号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月18日 要綱第7号
平成29年3月2日 要綱第4号