○福島町地方創生推進会議設置要綱
平成27年5月18日
要綱第7号
(推進会議の設置)
第1条 福島町人口ビジョン及び福島町総合戦略(以下「人口ビジョン・総合戦略」という。)策定のため、福島町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査研究及び協議し、答申するものとする。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定に関すること。
(3) 総合戦略の実施に関し必要な調査審議に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものを町長が委嘱する。
(1) 産業関係団体の委員 5人
(2) 教育関係の委員 4人
(3) 金融機関の委員 3人
(4) 労働組合の委員 2人
(5) 町内関係団体の委員 3人
(6) 公募による委員 3人
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は委員の半数以上が、出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 庶務は、企画課企画係が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月2日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱施行の日に現に委員であるものの任期については、第5条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。