○福島町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成27年4月6日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等が町内に発生した場合又は発生の恐れがある場合及び国による新型インフルエンザ等緊急事態宣言があつた場合に迅速かつ適切な対策を行うため、福島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌事務する。

(1) 新型インフルエンザ等の町内発生に備えた対策に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の町内発生時の対策に関すること。

(3) 町民に対する正確な情報の提供に関すること。

(4) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(5) その他新型インフルエンザ対策に関する必要な事項。

(組織)

第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(事務局)

第5条 対策本部の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

会計管理者、町民課長、福祉課長、建設課長、産業課長、総務課長、企画課長、吉岡支所長、議会事務局長、教育委員会事務局長、学校給食センター所長、福島保育所園長

福島町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成27年4月6日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成27年4月6日 要綱第5号
平成28年5月18日 要綱第12号
令和2年3月9日 要綱第5号