○福島町デマンド型交通事業費補助金交付要綱
平成26年9月17日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の日常生活に必要な公共交通事業を実施する事業者に対する福島町デマンド型交通事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象事業は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第9条の2に規定する福島町地域公共交通確保維持改善協議会(以下「協議会」という。)の合意に基づき、事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の許可を受け実施する区域運行事業(以下「運行事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、福島町内において法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を実施する事業者であり、協議会の合意に基づき、町長が適当と認めた者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、補助金の交付を受けようとする会計年度における当該事業に要する経費(以下「運行事業費」という。)から運賃収入等(以下「運行収入」という。)を差し引いた額(以下「運行実績額」という。)とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、事業者がこの要綱による補助金以外の補助金の交付を受けるときは、これらの額を差し引いた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、福島町デマンド型交通事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の前金払)
第7条 町長は、補助金の交付対象期間を上半期・下半期に区分し、各期の請求のあつた月に前金払で交付するものとする。
(1) 運行事業費を変更しようとするとき。
(2) 運行事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 運行事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、福島町デマンド型交通事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた翌年度の4月末日までに、福島町デマンド型交通事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示若しくは協議会の合意内容に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があつたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(会計帳簿等の整理)
第14条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。










