○福島町障がい者指定特定相談支援事業所運営規程
平成26年7月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、福島町が設置する指定特定相談支援事業所(以下、「事業所」という。)が行う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条24第2項に基づく指定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、法第4条第1項並びに第2項に規定する障害者及び障害児等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の相談支援専門員は、事業を利用する利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを目指し、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者またはその保護者の選択に基づき、必要な障害福祉サービス等が、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう、務めるものとする。
2 事業の実施にあたつては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるとともに、関係市町村、障害福祉サービス事業所その他の地域の保健、医療、福祉サービスを実施するものとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 福島町障がい者指定特定相談支援事業所
所在地 松前郡福島町字福島820番地 福島町役場内
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 管理者は、保健福祉課長が兼ねることとし、従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業員に対し、関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。
(2) 相談支援専門員 若干名 相談支援専門員は、福祉課職員(有資格)が兼ねることとし、障害者等の生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行う。
(3) その他職員 若干名 その他職員は、福祉課職員が兼ねることとし、障害者等の生活全般に関する相談及び事業所の運営に必要な事務を行う。
(営業日、営業時間及び休日)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 事業所の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までとする。
(事業の提供方法及び内容)
第6条 事業所で行う指定特定支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者等から日常生活全般に関する相談支援に応じること。
(2) 利用者等に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明すること。
(3) 地域のサービス事業所の情報を適正に利用者及びその家族に提供すること。
(4) 利用者の居宅を訪問し、面接によるアセスメントを実施すること。
(5) サービス等利用計画を作成すること。
(6) サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画の内容について意見の聴取をすること。
(7) サービス等利用計画を利用者等に説明し、文書により同意を得ること。
(8) サービス等利用計画を利用者等及び利用サービス等の担当者に交付するとともに町へ写しを提出すること。
(9) 定期的に利用者の居宅へ訪問し、サービス等利用計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うこと。
(10) 必要に応じ、サービス等利用計画の変更を行うこと。
(利用者負担額等)
第7条 事業所は、法定代理受領を行わない相談支援を提供した際には、利用者等から法第51条の17第2項及び児童福祉法第24条の26第2項に規定する額の支払いを受けるものとする。
2 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、福島町の区域とする。
(利用対象者)
第9条 事業の対象者は次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者のうち18歳以上である者、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規程する精神障害者のうち18歳以上である者及びその介護者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者、及び児童福祉法第6条に規定する保護者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(虐待防止のための措置)
第10条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 成年後見制度の利用支援
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 虐待防止を普及及び啓発するための相談支援専門員に対する研修
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した時は、支給決定をした町及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
(苦情解決)
第12条 事業所は、提供した相談支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情解決に努めることとする。
2 事業所は、提供した相談支援に関し、町が行う報告もしくは文書その他物件の提出の求め、又は当該町の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用者等の苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行うものとする。
(秘密保持)
第13条 職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持する。また職員でなくなつた後においても同様とする。
2 事業所は、利用者並びにその家族からあらかじめ同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者並びにその家族の個人情報を用いない。
(記録の整備)
第14条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対しての事業の提供に関する諸記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。