○福島町障がい者指定特定相談支援事業所の設置及び運営に関する要綱
平成26年6月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業者として法第5条第16項に規定する相談支援事業を実施するため、福島町障がい者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福島町障がい者指定特定相談支援事業所
位置 福島町字福島820番地
(運営)
第3条 事業所は、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児等(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスが多様な事業者から総合的、かつ、効率的に提供されるよう努めなければならない。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業員に対し、関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。
(2) 相談支援専門員 若干名 相談支援専門員は、障害者等の生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行う。
(3) その他職員 若干名 その他職員は、障害者等の生活全般に関する相談及び事業所の運営に必要な事務を行う。
(職員の職務)
第5条 管理者は、事業所の管理及び業務を掌握し、相談支援専門員を指揮監督する。
2 相談支援専門員は、障害者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。