○福島町障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成26年3月24日

要綱第3号

(目的)

第1条 福島町障がい者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障がい者等の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、福島町に住民登録のある障がい者及び障がい児であつて、日中において監護する者がいない等の理由により、一時的に見守り等の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(利用の申請)

第4条 利用を希望する障がい者及び障がい児の保護者(以下「保護者」という。)は、障がい者日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の要否決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障がい者日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用の決定通知を行つたときは、障がい者日中一時支援事業委託通知書(別記様式第3号)を事業を委託した事業者に対し通知するものとする。

(利用の有効期間及び更新)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行つた日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。

2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までに第4条に規定する申請を行わなければならない。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 住所に異動が生じたとき。

(2) 用者の心身状況に大きな変化があつたとき。

(3) 利用を中止するとき。

(利用の方法)

第8条 利用者がこの事業を利用するときは、障がい者日中一時支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用者が利用する場合に負担すべき費用は、別表に定める額の100分の10に相当する額とし、利用者負担上限額は、法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号までの規定により決定するものとする。

2 利用者は、利用者負担額を事業者へ直接支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに別表に定める額から利用者負担額を控除した額を、町長に請求するものとする。

(遵守事項)

第11条 この事業の適格な実施を図るため、事業者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 利用者のサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間は保管しなければならない。

(2) 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(3) 事業者は、サービス提供時において事故が発生した場合には、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和8年3月23日要綱第12号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

対象区分

単価区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

①障害支援区分認定者

区分1

1,280円

2,550円

3,820円

区分2

1,280円

2,550円

3,820円

区分3

1,460円

2,920円

4,380円

区分4

1,620円

3,240円

4,860円

区分5

1,960円

3,920円

5,880円

区分6

2,310円

4,620円

6,930円

②障がい児及び障害支援区分未認定者

区分1

1,280円

2,550円

3,820円

区分2

1,540円

3,080円

4,620円

区分3

1,960円

3,920円

5,880円

注 対象区分②については、障がい児の障害福祉サービス支給決定に用いる5領域10項目の調査より、障がい児及び障害支援区分未認定者の単価区分を決定する。

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福島町障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成26年3月24日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)