○町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則
平成25年12月12日
規則第16―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、町税条例(昭和30年条例第46号)第6条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2に基づき、町税等のコンビニエンスストア収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(コンビニ収納事務の種類)
第2条 コンビニ収納事務の取扱いができる費目は、次に掲げるものとする。
(1) 町道民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(8) 下水道事業受益者負担金
(9) 町営住宅使用料
(10) その他町長が特に認めたもの
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託の契約)
第4条 町長は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(収納の方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。