○福島町子ども・子育て会議条例
平成26年3月14日
条例第6号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、福島町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 公募による町民
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務及び事務局員)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、町民課において処理するものとし、関係する事務局員の招集は、町長が行う。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 子ども・子育て会議の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成28年3月10日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。