○福島町高齢者等屋根雪下し及び除排雪費用助成事業実施要綱
平成25年12月10日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、居住の用に供する高齢者世帯等の住宅の屋根の雪下し及び家屋周辺の除排雪を自力で行うことが困難な高齢者世帯又は障害者世帯等に対し、費用の一部を助成することにより、高齢者世帯等への福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 屋根の雪下し
前条に定める住宅の用に供する高齢者住宅世帯等の住宅の屋根の雪下しをいう(下した雪による窓及び玄関周辺の除排雪を含む)。
(2) 除排雪
前条に定める家屋周辺の除排雪をいう。
(3) 当事業
前条に定める屋根の雪下し及び除排雪費用の一部を助成することをいう。
(4) 登録業者
ただし、緊急的に町の除雪委託業者以外の業者又は個人が登録することができるものとする。
(助成の対象)
第3条 屋根の雪下し及び除排雪費用の助成を受けることができる世帯は、次の各号に掲げるいずれかの世帯とする。
(1) 登録業者が行う屋根の雪下し費用については、65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 除排雪費用については、70歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 次に定める者で自ら除排雪作業を行うことが困難と町長が認める世帯
ア 心身障がい者のみの世帯
イ 介護サービス受給者のみの世帯
ウ 母子家庭世帯
(4) 前各号に掲げる者のみで居住している世帯
(5) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた世帯
(1) 町内に居住している世帯
(2) 町税等の滞納がない世帯
(3) 同居する親族等がいない世帯又は、同居する親族等が障がいや疾病等により除排雪作業ができない世帯
(助成の期間)
第4条 毎年11月から3月までとする。
(助成の内容)
第5条 当事業により、助成を受けられる助成金額と回数は、以下とする。
(1) 屋根の雪下しは作業に要する経費の基準額は40,000円とし、助成金額は基準額の8割(助成限度額32,000円)までで、助成を受けられる回数は1世帯当たり1回とする。
(2) 前号の作業により発生した雪の処理に要する町指定の雪堆積場への運搬費用については、経費の基準額を80,000円とし、助成金額は基準額の8割(助成限度額64,000円)までで、助成を受けられる回数は1世帯1回とする。また、雪堆積場への運搬については、作業を実施する前に雪堆積場を利用する町の除雪委託業者と協議をし、事故のないよう努めるものとする。
(3) 除排雪に要する経費の助成金額は、作業契約金の8割(助成限度額32,000円)までとする。
2 除排雪作業を登録業者以外の者が行う場合は、次により申請書と合わせて除排雪作業員調書(様式第4号)を提出する。
2 交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに作業着手の依頼をするものとする。
3 依頼を受けた者は、作業前後の写真を撮り請求書又は領収書を利用者に交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けようとするときは、決定を取り消すことができる。
(助成金の交付)
第9条 町長は、申請者から助成金に係る実績報告書(様式第6号)と作業写真及び請求書又は領収書の写しを受理した時は、速やかに助成金を交付する。
なお、この助成については、作業を実施した者に助成金の受領を委任をすることができるものとし、委任する場合は様式第6号に必要事項を記載し報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成26年2月3日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日要綱第1号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月8日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和3年12月21日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。






