○福島町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月11日

条例第15号

定住自立圏形成協定の締結もしくは変更またはこれを廃止する旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

福島町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月11日 条例第15号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月11日 条例第15号