○福島町総合計画策定委員会設置要綱
平成25年9月12日
要綱第13号
(策定委員会の設置)
第1条 福島町総合計画(以下「総合計画」という。)策定のため、福島町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項の調査研究及び協議等とする。
(1) 総合計画策定の基本方針に関すること。
(2) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の立案に関すること。
(3) その他総合計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には副町長を充て、策定委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長には教育長を充て、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
4 策定委員会の委員には、管理職及び委員長の指名する者をもつて充てる。
5 策定委員会に、次の部会を設け前項の委員で構成する。なお、必要に応じて小部会を設けることができる。
部会名 | 所属する課等 |
総務教育部会 | 総務課、企画課、出納室、議会事務局、福島消防署 教育委員会事務局 |
経済福祉部会 | 産業課、建設課、町民課、認定こども園福島保育所、吉岡支所、福祉課 |
(作業部会)
第4条 策定委員会に作業部会を置き、計画策定に係る調査、整理分析等を行う。なお、委員は、前条第5項に規定する部会に所属する。
2 作業部会の委員には、係長職及び委員長の指名する者をもつて充てる。
(会議の招集)
第5条 策定委員会及び作業部会は、その都度、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 庶務は、企画課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。