○福島町総合計画策定委員会設置要綱

平成25年9月12日

要綱第13号

(策定委員会の設置)

第1条 福島町総合計画(以下「総合計画」という。)策定のため、福島町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項の調査研究及び協議等とする。

(1) 総合計画策定の基本方針に関すること。

(2) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の立案に関すること。

(3) その他総合計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には副町長を充て、策定委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長には教育長を充て、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

4 策定委員会の委員には、管理職及び委員長の指名する者をもつて充てる。

5 策定委員会に、次の部会を設け前項の委員で構成する。なお、必要に応じて小部会を設けることができる。

部会名

所属する課等

総務教育部会

総務課、企画課、出納室、議会事務局、福島消防署

教育委員会事務局

経済福祉部会

産業課、建設課、町民課、認定こども園福島保育所、吉岡支所、福祉課

(作業部会)

第4条 策定委員会に作業部会を置き、計画策定に係る調査、整理分析等を行う。なお、委員は、前条第5項に規定する部会に所属する。

2 作業部会の委員には、係長職及び委員長の指名する者をもつて充てる。

(会議の招集)

第5条 策定委員会及び作業部会は、その都度、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 庶務は、企画課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月21日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

福島町総合計画策定委員会設置要綱

平成25年9月12日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月12日 要綱第13号
平成27年7月21日 要綱第10号
平成28年5月18日 要綱第12号
令和2年3月9日 要綱第5号