○福島町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱
平成25年6月28日
要綱第11号
(設置)
第1条 福島町公営住宅等長寿命化計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事務を所掌する。
(1) 計画案の策定に関する事項
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、建設課長及び別表に揚げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもつて終了とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き。委員長は副町長、副委員長は建設課長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月7日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月2日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年7月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
課等 | 委員会委員 |
議会事務局 | 局長 |
総務課 | 課長 |
企画課 | 課長 |
産業課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
町民課 | 課長、参事 |
教育委員会事務局 | 局長 |