○福島町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成25年6月28日

要綱第11号

(設置)

第1条 福島町公営住宅等長寿命化計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に揚げる事務を所掌する。

(1) 計画案の策定に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、建設課長及び別表に揚げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもつて終了とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き。委員長は副町長、副委員長は建設課長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課が行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月7日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月2日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和7年7月1日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

課等

委員会委員

議会事務局

局長

総務課

課長

企画課

課長

産業課

課長

福祉課

課長

町民課

課長、参事

教育委員会事務局

局長

福島町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成25年6月28日 要綱第11号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年6月28日 要綱第11号
平成25年11月7日 要綱第14号
平成25年12月2日 要綱第15号
平成28年5月18日 要綱第12号
令和7年7月1日 要綱第19号