○福島町小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成25年5月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町(以下「町」という。)が発注する小規模な修繕等について、町の入札参加資格者名簿への登録が困難な町内事業者を登録し、登録のあつた事業者の積極的な活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を確保するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模修繕等の対象となる契約は、内容が軽易で履行の確保が容易なものと認められるものであつて、1件の金額が原則として50万円未満のものとする。

2 小規模修繕等の種類及びその内容の例示は、別表のとおりとする。

(登録できる事業者)

第3条 登録できる事業者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 破産者で復権を得ていない者

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格等を有しない者

(3) 福島町入札参加資格者名簿に登録されている者(指名願を提出した者)

(4) 町税や公共料金を滞納している者

(5) その他公共発注の相手方として不適当と認められる者

(登録の申請)

第4条 登録を希望する事業者は、小規模修繕等契約希望者登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書又は登記簿謄本(申請者が法人の場合)

(2) 身分証明書(申請者が個人の場合)

(3) 町税の納税証明書(全ての申請者)

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 登録申請の受付は、2年に1回定期の受付を行うほか、随時受け付けるものとする。

(登録名簿への登載等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、小規模修繕等契約登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。ただし、審査の結果、第3条各号の規定のいずれかに該当するため登録できないと認めたときは、当該業者にその旨を通知するものとする。

(登録者の取扱い)

第6条 町長は、第2条に規定する対象の契約に係る業者選定に際しては、登録名簿へ記載された者に対し、積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、当該登録が認定されたときから次期の定期の登録申請受付に基づく、登録の認定の時までとする。

(登録事項の変更等の届け出)

第8条 登録名簿に登録されている事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、小規模修繕等契約希望者登録事項変更届(第2号様式)及び小規模修繕等契約希望者休止・廃止届(第3号様式)により届け出なければならない。

(1) 登録申請書の記載事項に変更があつたとき

(2) 廃業等により営業ができなくなつたとき

(3) 登録を辞退するとき

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録名簿に登録されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当したとき

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関して不正又は不誠実な行為があつた場合

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該業者に、その旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

修繕の種類及び内容

No.

修繕の種類

具体的な内容

1

土木

道路、側溝等の修繕工事

2

建築

建物等の修繕工事

3

大工

大工、型枠、造作等

4

左官

左官、モルタル、吹付け等

5

屋根、板金

板金加工取付け等

6

電気

照明設備、構内電気設備等

7

塗装

塗装等

8

空調設備、給排水・給湯設備等

9

ガラス

ガラス加工取付け等

10

建具

サッシ、シャッター、金属製・木製建具等

11

内装

天井仕上げ、壁張り、カーテン・ブラインド等

12

その他

上記にあてはまらないもの

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福島町小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成25年5月1日 要綱第8号

(平成25年5月1日施行)