○福島町障がい者自立支援協議会設置要綱
平成25年4月24日
要綱第6号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に基づく相談支援事業をはじめ地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として「福島町障がい者自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業者の運営評価等
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 障がい者福祉計画及び障がい福祉計画の策定又は変更に関する協議
(6) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく町内における障がいを理由とする差別を解消するための取組に関すること。
(7) その他協議会の目的を達成するために必要な事項及び障がい者の総合的な施策に関する協議
(組織等)
第3条 協議会は12名以内の委員をもつて組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 障がい福祉に関する相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育関係者
(5) 企業関係者
(6) 障がい者関係団体に属する者
(7) 障がい者当事者及び家族
(8) 民生委員協議会
(9) ボランティア団体
(10) 関係行政機関
(11) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(運営)
第4条 協議会に、委員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
(部会)
第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、所管課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱にさだめるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月29日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。