○福島町水産業関係団体に対する補助金交付要綱
平成25年4月10日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町に所在する水産業関係団体が、水産業の発展を図るため実施する事業において、その経費等の補助内容を定めることを目的とする。
(1) 漁業協同組合
(2) 漁業協同組合に所属する漁業者が組織する団体及び部会
(補助区分、補助対象事業、補助率、補助金限度額等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の補助金の額及び補助率は次のとおりとする。
補助区分 | 補助金の額及び補助率 |
種苗放流事業 | 2,500,000円以内 |
種苗生産事業 | 3,000,000円以内 |
ナマコ増殖事業 | 予算の範囲内 |
その他町長が必要と認める事業 | 予算の範囲内 |
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に直接要する経費とする。ただし、消費税を除く経費とする。
3 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の額は切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(共通第1号様式)
(2) 事業予算書(共通第2号様式)
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記1―1)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、第4条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、決定の内容を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、申請者に条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする場合は、別記第2号様式「補助金概算払申請書」を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定した場合は、当該申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 補助対象経費の額及び配分を変更しようとするとき
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき
(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき
(変更の承認)
第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更・中止・廃止の承認を認めた場合は、当該申請者に対し通知するものとする。
(1) 事業実績書(共通第1号様式)
(2) 事業精算書(共通第2号様式)
(3) 補助金精算書(別記1―2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があつた場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金交付の決定及びこれに付した条件に該当すると認めた場合は、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合
(2) 補助金を事業目的以外に使用した場合
(3) その他不正があつた場合
(返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 申請者は、事業計画と実績の内容において、補助金の額に変更があつた場合は、既に交付された補助金と精算額との差額を、すみやかに町長に返還しなければならない。
(調査及び報告)
第13条 町長は、必要に応じ補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合においても、当該申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、または報告を求めることができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附則(平成28年5月17日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。







