○福島町総合計画の策定と運用に関する条例
平成25年6月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、福島町まちづくり基本条例(以下「基本条例」という。)第18条に基づく福島町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定と運用に関する基本的な事項を定めることにより、町が進める政策等の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とします。
(総合計画の位置付け)
第2条 総合計画は、まちづくりの最上位の計画であり、町が進める政策等の根拠となる計画です。
(総合計画の名称)
第3条 総合計画の名称は、「第 次福島町総合計画 年度~ 年度」とします。
(総合計画の体裁等)
第4条 総合計画は、町が進める政策等について、町民が容易に理解できるよう配慮された体裁とし、町民が簡便な方法で入手できるものとします。
(総合計画の体系)
第5条 総合計画は、計画期間を原則8年とする基本構想、基本計画、実施計画で構成し、議会の議決対象とします。
2 前項のほか、各事業の政策発生源や事業内容、進行管理をするための事業進行管理表を作成します。
(基本構想)
第6条 基本構想は、町政運営の理念と基本的な政策の方向性や将来目標を定めるほか、次の各号により構成します。
(1) 計画の期間及び構成
(2) 計画の財源
(3) 財政の健全化に向けた方策
(4) 策定及び改定の手続き
(5) 進行管理方法
(6) その他必要と認めるもの
(基本計画)
第7条 基本計画は、基本構想に定めた将来目標達成のための分野別の基本目標を定めるほか、次の各号により構成します。
(1) 現況と課題
(2) 基本目標
(3) 主要施策の方向性
(4) その他必要と認めるもの
(実施計画)
第8条 実施計画は、原則として前期4年の実施計画と、後期4年の展望計画により構成し、後期実施計画は、前期実施計画の4年目に策定します。なお、実施計画への登載は、原則として次の各号に定める事業とします。
(1) 単年度の事業費が300万円以上(備品購入費については1件100万円以上)、または、4年間の総事業費が1,000万円以上のハード事業
(2) 単年度の事業費が200万円以上のソフト事業
2 実施計画は、具体的な事業目的や財源調達が見込まれた政策等により構成します。
3 展望計画は、実施計画後の将来を展望する政策や緊急性の低い政策等で構成します。
(事業進行管理表)
第9条 事業進行管理表は、事業の具体的内容や進捗状況等を記載するものとし、基本条例第18条第3項に基づく町民への公表資料とします。
2 町は、第14条に基づく政策等の追加、変更、廃止が生じた場合は、それぞれの政策等について、その年度及び理由を記載し計画の進行管理をします。
(行政評価)
第10条 町は、基本条例第20条第2項に基づき、次の各号の行政評価を行います。
(1) 基本構想 政策評価
(2) 基本計画 施策評価
(3) 実施計画 事務事業評価
(総合計画の策定手順)
第11条 町は、計画の策定過程等を明らかにするとともに、策定の進行状況に応じ、広く町民参画の上で意見反映をし、計画策定を進めます。
2 総合計画は、政策等の実効性の確保のため、福島町まちづくり行財政推進プランをはじめとする各分野の計画等との整合性を図ります。
3 町長は、町民等との懇談会やアンケート調査、パブリックコメント等に基づき総合計画原案(以下「計画原案」という。)を作成し、福島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)に計画原案を諮問します。
4 審議会は、町長から諮問された計画原案について、慎重な審議を行い、町長に答申します。
5 町長は、審議会の答申を受け総合計画案を策定し、議会に提案します。
6 議会は、福島町議会基本条例の規定に基づき、総合計画の策定に関わるとともに審議を行うものとします。
(情報提供)
第12条 町は、基本条例第25条に基づき、総合計画の策定や推進に当たり、町民に対し分かりやすい資料を提供します。
(総合計画と予算の原則)
第13条 町が進める政策等は、総合計画に基づき予算化することを原則とします。
(総合計画の見直し)
第14条 町は、次の各号のいずれかにより総合計画の変更が必要と判断した場合は、政策等の追加や変更、廃止等、総合計画を見直すことができるものとします。
(1) 自然災害等の緊急事態
(2) 国の経済・財政対策等の緊急政策への展開
(3) 社会経済情勢の急激な変化への対応
(4) 町長が交代し、その公約を反映する場合
(5) その他町長が特に認める場合
2 前項の自然災害時等に関わらず、毎年度、事業のローリングを実施します。なお、ローリングによる議決対象事業は、事業費に200万円以上の増減が生じた事業とします。
(各政策分野の計画)
第15条 福島町議会基本条例第11条で定める各政策分野の計画の策定又は改定については、総合計画との関係を明らかにし、十分な整合性を図るものとします。
附則
この条例は、公布の日から施行します。
附則(令和5年10月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5次福島町総合計画(平成28年度~令和5年度)については、改正前の規定を適用する。