○福島町障害者虐待防止対策実施要綱
平成24年10月30日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)による。
(事業内容)
第3条 本対策の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
(2) 個別ケース会議の開催
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会等の開催
(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
(5) その他障害者虐待に関する対策であつて、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置)
第4条 前条第1項及び障害者虐待防止法第32条第2項に規定する業務を行うため、福祉課内に福島町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 対応の緊急度は、福祉課において判定する。
(緊急一時保護)
第6条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報または届出のうち、前条第1項の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たつては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第7条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保する。
(個別ケース会議)
第8条 個別の事案ごとに、障害者に対する虐待の防止対策、障害者を擁護する者に対する支援などを協議するため、必要に応じて関係機関や民間団体と連携して、個別ケース会議を開催する。
(秘密の保持)
第9条 この要綱に規定する障害者虐待防止対策に関係する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月24日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
