○福島町町内会館等運営費補助金交付規則
平成24年11月9日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、町内会が管理運営する町内会館等の運営経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、町内会館及び町内会の健全運営を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、町内会が支払う町内会館等の電気料金及び水道料金とする。
(補助率及び基準日等)
第3条 補助率等は、次のとおりとする。
区分 | 補助率 | 積算の基準日及び期間 | 備考 |
電気料金 | 75%以内 | 1月1日から12月31日までとする。 | 補助金に1千円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。 |
水道料金 | 基本料金の100%以内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象期間終了後1か月以内に、町長に対し、補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。なお、申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 電気料金及び水道料金の支払いを証する領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理し、内容を審査した結果、補助金交付が適切と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により速やかに補助金の交付決定し、申請者に通知しなければならない。なお、補助金交付に際し条件を付さなければならないときは、条件を付すことができるものとする。
2 町長は、必要に応じ申請者に対し、内容の確認等をすることができるものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出し、補助金を請求することができる。
(決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。


