○福島町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領
平成24年9月11日
要領第3号
第1 趣旨
本町農業の持続的発展を図るためには、関係機関・団体相互の連携のもと農業者の主体的努力と相俟つて、生産性向上等の構造政策と一体となつた的確な金融対策の推進が肝要である。
このため、北海道農業金融制度総合推進会議設置・運営要領(平成5年6月1日付け農経第732号北海道農政部長通知。以下「道推進会議設置・運営要領」という。)の第5の1の規定に基づき、市町村段階における農業金融制度の推進について、調査・検討・実現する体制として、福島町農業金融制度総合推進会議(以下「総合推進会議」という。)を設置することとし、その運営に関し必要な事項を定める。
第2 協議事項等
総合推進会議は、次の事項を協議・決定・処理する。
1 農業制度資金の融通方針に関する事項
2 特別融資制度推進会議に関する事項(特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に定める事項等)
3 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項
4 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項
5 畜産特別資金に関する事項
6 農業近代化資金に関する事項(北海道農業近代化資金取扱要領(昭和37年2月19日付け農経第405号知事通達)第19条の5に定める事項等)
7 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項
8 アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)
9 その他制度金融の推進上必要な事項
第3 構成
総合推進会議は、次の機関・団体をもつて構成する。
(行政機関等)
1 福島町
2 福島町農業委員会
3 渡島農業改良普及センター渡島南部支所
4 福島町農業協同組合
5 その他必要と認める機関・団体
(総合推進会議の開催内容による臨時構成員)
(融資機関)
民間金融機関(農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)資金に係る案件の協議等を行う場合は公庫各支店等、又は公庫資金の貸付業務を委託している場合は、当該受託金融機関)
第4 運営等
1 総合推進会議は、福島町長が招集する。
2 総合推進会議の運営は、福島町農林課があたる。
3 総合推進会議の事務局は、福島町農林課が担当する。
第5 その他
1 総合推進会議は、道推進会議設置・運営要領第5の1により設置された総合振興局段階の農業金融制度総合推進会議(以下「総合振興局総合推進会議」という。)及び北海道農業金融制度総合推進会議との連携強化に努めるものとする。
2 第2の2の特別融資制度推進会議など総合振興局段階の関係機関・団体を含むこととなつているものについては、本推進会議と総合振興局総合推進会議の合同会議(以下「合同推進会議」という。)を開催することによつて案件審査等を行うものとする。
3 2の合同推進会議の事務局については、農業経営改善関係資金、農業負債整理関係資金、北海道認定就農者総合融資制度及びアグリビジネス強化計画の認定に関する事項は福島町が担当し、北海道農業再生委員会の行う支援に係る協力に関する事項は渡島総合振興局が担当する。なお、福島町は合同推進会議が円滑に開催されるよう渡島総合振興局が行う調整に協力するものとする。
4 合同推進会議による認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)を除く農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり、効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として、(1)の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、(2)の方法、また、認定新規就農者を対象とする資金の認定等に係る業務については(3)の方法によるものとする。
(1) 本推進会議は対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとする。
(2) 慎重な審議を必要とする借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が2,500万円(法人にあつては、5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)には、以下の方法により、合同推進会議が審査することとする。
ア 事務局(合同推進会議事務局を担当している本推進会議の事務局。以下同じ。)は、文書協議方式により処理を行う。
イ 事務局は、融資機関、利子助成等を行う渡島総合振興局及び福島町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行つた場合に限る。会議においては、融資審査を行つた融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
(3) 認定新規就農者を対象とする資金にあっては、融資を受ける認定新規就農者の経営が成熟するまでの間、地域全体で支援する必要があることから、原則として、会議方式により、合同推進会議を行うこととする。また、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数市町村における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。
(注) 合同推進会議に当該資金の借入れを希望する認定新規就農者を出席させることができることとするが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
5 4の(1)により委任を受けた融資機関が認定等を行つた場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行つた借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
6 5の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体
助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関
合同推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
7 総合推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
8 この要領に定めるもののほか、総合推進会議の運営についての必要事項は、総合推進会議がその都度定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成24年8月24日から適用する。
附則(平成26年8月21日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。