○福島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年8月27日
要綱第15号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく福島町鳥獣被害防止計画(以下「鳥獣被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条に基づき福島町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(1) 鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣の捕獲及び被害防除に関すること。
(2) その他鳥獣被害対策に関すること。
(組織及び任期等)
第3条 実施隊員は非常勤職員とし、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、次の各号に該当する者の中から町長が任命する。
(1) 福島町有害鳥獣駆除員
(2) 福島町鳥獣被害防止対策協議会委員
(3) 福島町役場農林課職員
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた時の補充隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 実施隊に、隊員の互選により隊長及び副隊長各1名を置く。
(1) 隊長は、業務を総括し、実施隊を代表する。
(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故若しくは隊長が欠けたとき、その職務を代理する。
(活動の範囲)
第4条 実施隊の活動範囲は、福島町全域とする。
(災害補償)
第5条 実施隊員が有害鳥獣の捕獲等に従事中、公務上の災害にあつたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(北海道市町村総合事務組合、平成7年条例第10号)に基づき補償するものとする。
(会議及び事務局)
第6条 会議は町長が招集する。
2 実施隊の事務局は、福島町農林課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。