○森林調査簿等の情報提供に係る取扱要領
平成24年6月26日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、福島町が所有する森林計画図及び森林調査簿等の資料(以下「資料」という。)提供について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における「情報の提供」とは、次のいずれかの条件に該当する場合をいう。
(1) 森林法第11条の規定に基づく森林施業計画を作成するために必要な資料を申請する場合
(2) 森林法で定める各種許可申請書や届出書等の作成のために必要な資料を申請する場合
(3) 国、道又は地方公共団体等が行う公共・公益事業及び試験研究機関等が行う学術研究等の場合
(4) 森林所有者が実施する造林事業等に関し必要な場合
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
(情報提供する資料の種類)
第3条 この要領において情報提供を行う資料は、次のとおりとする。
(1) 福島町森林整備計画書
(2) 福島町森林整備計画書添付の概要図(広域的機能別資料等) 8万分の1
(3) 福島町森林整備計画書添付の概要図(路網整備、森林公園)10万分の1
(4) 森林調査簿
(5) 森林計画図(林小班図)
(6) その他資料
(森林調査簿等の位置付け)
第4条 森林調査簿(以下「調査簿」という。)及び森林計画図は、森林整備計画の対象を示しているものであり、資産的な価値の把握を目的として作成されたものでないため、所有権・所有界・面積等土地に関する諸権利及び立木の証明に使用することはできないので注意すること。
(個人情報を含む資料の取り扱い)
第5条 個人情報を含む調査簿の情報提供にあつては、個人情報の保護に関する法律及び福島町個人情報保護法施行条例に基づき、個人情報の提供先に対する個人情報の遺漏防止措置として、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 調査簿を公開するときは、次により行うものとする。
ア 森林所有者本人又は代理人(以下「森林所有者」という。)が自己所有森林に係る資料の提供を申し出した場合
イ 国等が事務執行上、資料の提供を必要とする理由があると認められた場合
(2) 上記の基準に照らし調査簿の公開を正当と認めた場合は、次の条件を付し情報提供することができる。
ア 第三者への提供、貸出、回付、公開等はしないこと。
イ 破棄するときは、裁断等により資料の内容が遺漏しない方法とすること。
(3) 調査簿の閲覧及び写しの交付にあつては、次の情報を守秘しなければならない。ただし、森林所有者本人の申し出の場合は、当該守秘条項は該当しない。
ア 森林所有者氏名
イ 森林所有者(土地所有者)コード
ウ 土地区分コード
(情報提供の方法)
第6条 この要領により行う情報提供の方法は、次のとおりとする。
(1) 閲覧
(2) 写しの交付
(情報提供に係る経費)
第7条 この要領の規定により情報提供を受ける場合の経費は、次のとおりとする。
(1) 閲覧は、無料とする。
(2) 写し交付に係る1枚当たりのコピー代金は、別に定める。
(3) 郵送による写しの交付を必要とする者は、コピー代金及び返信用封筒(切手貼り付け、住所氏名記載)を同封し、資料の申し出をしなければならない。
(情報提供の申し出)
第8条 資料提供を希望する者は、「森林調査簿等の情報提供申出書(様式第1号)」を、町長に持参又は郵送により提出しなければならない。
(情報提供の決定)
第9条 町長は、前条の申出書を受理したときは、情報提供の可否を判断した上、「森林調査簿等の情報提供・非提供通知書(様式第2号)」により申出者に通知しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日要領第1号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

