○福島町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成24年6月13日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、我が国の食と農林漁業再生のための基本方針・行動計画による取組方針及び戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体の確保や地域の中心となる経営体への農地集積等のプランを作成するため、検討会を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 人・農地プランの検討
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項
(構成)
第3条 検討会は、次の機関係関及び団体等から選出された者をもつて構成する。
(1) 福島町
(2) 福島町農業委員会
(3) 福島町農業協同組合
(4) 福島町地域農政総合対策推進協議会
(5) 町内農業生産団体
(6) 福島町地域農業再生協議会
(会長等)
第4条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選により選出する。
2 会長は、検討会を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。