○福島町ABC検診実施要綱
平成24年4月20日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、ABC検診を実施することで、胃潰瘍・十二指潰瘍の主な原因と考えられている、ヘリコバクター・ピロリ菌の抗体価検査と胃粘膜萎縮(老化)マーカーのペプシノゲンの検査を組み合わせて実施することで、胃の健康度を知ることができ、胃がんの早期予防、発見し治療することにより、死亡の減少を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 ABC検診を受けることができる者は、町内に住所を有する満30歳以上の町民(以下「対象者」という)とする。なお、ABC検診は一生に1回とする。
(実施内容)
第3条 ABC検診は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、集団検診及び個別検診により実施する。
2 ABC検診の自己負担金は、無料とする。
(検査結果)
第4条 検診の結果は、「ABC検診実施報告書」に受診日、受診者名、生年月日、住所、電話番号、検診結果を記入し、月毎に作成するものとする。
(検査結果の通知)
第5条 検査を実施した福島町国民健康保険診療所及び指定医療機関は、受診者の検診結果判定後、速やかに検診結果を受診者に通知するものとする。
(精密検査)
第6条 福島町国民健康保険診療所及び指定医療機関は、精密検査を必要とするものに対し、精密検査を受診する旨指導し、精密検査の受診漏れがないように努力する。なお、精密検査は、検査結果のB、C判定者は胃カメラ検査の受診を勧奨する。
2 福島町は、福島町国民健康保険診療所及び指定医療機関と連絡調整を行い、精密検査の結果等の把握に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月15日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月13日から適用する。
附則(令和5年3月23日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。