○福島町ホームページ有料広告掲載取扱要綱
平成24年3月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 広告は、ホームページに広告を掲載する者(以下、「広告掲載者」という。)の指定するホームページにリンクするバナー広告とする。
(広告掲載の基準)
第3条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るものでないこと。
(5) 町税等を滞納しているものでないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に支障がないと町長が認めたものであること。
(広告の掲載順位)
第4条 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する企業及び自営業者の広告
(2) 町内に事業所等を有しない企業及び自営業者の広告
(3) 前2号に掲げるもののほか、掲載することが適当であると町長が認める広告
(広告の掲載位置等)
第5条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は町が指定するものとする。
(広告の枠数及び規格等)
第6条 掲載する広告の枠数及び1枠当たりの規格は、次の表のとおりとする。
枠数 | 最大6枠 |
規格 | サイズ 縦55ピクセル×横120ピクセル GIF、JPEGのいずれかのファイル形式 |
2 アニメーションは不可とする。
(広告掲載の期間)
第7条 広告の掲載は1ヵ月を単位とし、掲載期間は1ヵ月以上12ヵ月以内とする。
2 掲載開始及び終了の時間は、当該月の初日及び末日とする。ただし、その日が次の場合は、その翌日とする。
(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日
(2) 12月29日から翌年の1月3日
(広告掲載料)
第8条 掲載する広告の掲載料は、1箇月当たり次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する企業及び自営業者の広告1枠につき5,000円
(2) 町内に事業所等を有しない企業及び自営業者の広告1枠につき10,000円
(募集の方法)
第9条 広告の募集は、ホームページにおいて行うものとする。
(広告の申込み)
第10条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、福島町ホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告のデータを添えて、町長に提出しなければならない。
2 広告の申込期限は、掲載希望月の1カ月前までとする。
3 広告の掲載は、連続する複数月に申し込むことができる。ただし、年度を越えて申し込むことはできない。
(広告掲載料の納付)
第12条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が指定する期日までに一括前納しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第13条 町長は、掲載決定の通知後において次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかつたとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、町長は、広告掲載者の責めによらない事由により、広告を掲載することができなかつたときは、既納の広告掲載料の全部又は一部を還付するものとする。
2 前項の規定により広告掲載料の還付を行う場合においては、既納の広告掲載料のうち掲載できない日額に相当する料金を日割計算により算出する。
(広告掲載者の責任)
第15条 広告掲載者は、掲載された広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(広告掲載の取下げ)
第16条 広告掲載者は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、還付しない。
(リンク先の変更)
第17条 広告掲載者は、広告のリンク先を変更しようとするときは、変更しようとする日の1週間前までに町長に申し出るものとする。
(免責事項)
第18条 広告掲載者は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあつても、当該停止に係る広告掲載料の返還、損害の補償等を請求しないものとする。
(1) 機器等の点検、修理、補修、改良等に伴う停止
(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者によるサーバ等への不正アクセス、通信回線等の事故若しくは障害による停止
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。

