○農業被害抑制に係る電子防鳥機等貸付要綱

平成24年2月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町内の農業振興地域において農業経営を営む農業者に対し、福島町(以下、「町」という。)が所有する電子防鳥機等を貸し付けし、農業被害抑制により農業生産所得の確保及び農業経営安定化の推進を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 電子防鳥機等の貸し付けを受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、町内農業関係団体に所属し農作物を作付けする農業者

(2) 鳥獣の食害等が想定又は被害のあつた農作物を作付している農業者

(貸付申請等)

第3条 電子防鳥機等の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電子防鳥機等貸付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 電子防鳥機設置位置図及び配置図

(2) その他町長が必要と認める書類

(3) 申請者が農業団体の場合は、規約、構成員名簿、その他関係書類を添付

(貸付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理し、審査した結果、貸し付けが適当と判断した時は、電子防鳥機等貸付決定通知書(様式第2号)により申請者(以降「借受者)という。」に貸し付け決定の通知をしなければならない。

2 町長は、貸付決定に際し条件を付すことが適当と判断した時は、条件を付すことができるものとする。

(貸付期間等)

第5条 電子防鳥機等の貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、貸付期間満了の日の3ヶ月前までに双方のいずれから申し出がない時は、第3条及び第4条により貸付期間を延長したとみなす。

(貸付料等)

第6条 電子防鳥機等の貸付料は無料とし、管理運営に関する一切の経費は、借受者の負担とする。

(設置又は撤去届)

第7条 借受者は、電子防鳥機を設置又は撤去した時は、設置(完了)(様式第3号)又は撤去(完了)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第8条 借受者は、電子防鳥機等を破損・紛失等がないよう善良な管理をしなければならない。

(貸付の取消等)

第9条 町長は、借受者が次の各号に該当したと認める時は、電子防鳥機等貸付決定取り消し通知書(様式第5号)により、貸し付け決定を取り消し、既に貸し付けしている電子防鳥機等を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により貸し付けを受けたとき。

(2) 貸し付けした電子防鳥機等を目的以外に使用したとき。

2 町長は、貸し付けの取り消し等に際し条件を付すことが適当と判断した時は、条件を付すことができるものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 借受者は、電子防鳥機等を他の者に譲渡又は転貸してはならない。

(現地調査等)

第11条 町長は、必要に応じて設置場所への現地調査等をすることができるものとする。

2 借受者は、町長から貸し付けされた電子防鳥機等について状況報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成23年度における貸付期間は、第5条の貸付期間に関わらず貸し付けした日から平成24年3月31日までとする。

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農業被害抑制に係る電子防鳥機等貸付要綱

平成24年2月23日 要綱第1号

(平成24年2月23日施行)