○福島町事務組織規則

平成24年3月2日

規則第4号

福島町事務組織規則(平成17年福島町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令または条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の種類)

第3条 機関は、本庁、出先機関及び付属機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第7項の規定に基づき、福島町課設置条例(平成23年福島町条例第17号)に規定する課をいう。

3 出先機関とは、法第155条第1項に規定する支所及び法第156条に規定する事業所をいう。

4 付属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 福島町課設置条例の第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

総務課

総務係、防災係、財産管理係、車両係、電算管理係、財政係

企画課

企画係、広報広聴係

町民課

町民係、衛生係、戸籍年金係、賦課係、徴収係

支所係

福祉課 福祉係、国民健康保険係、介護保険係、健康増進係、地域包括支援係

産業課 農林係

水産係

商工観光係

建設課 土木係、建築係、水道業務係、水道管理係

(分掌事務)

第5条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 公文書の収受及び発送に関すること。

(4) 保存文書の管理に関すること。

(5) 議会の議案等に関すること。

(6) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の採用・研修・身分・進退に関すること。

(8) 市町村職員共済組合に関すること。

(9) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(10) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 職員団体に関すること。

(13) 条例、規則、規程等に関すること。

(14) 公告式に関すること。

(15) 行政組織及び事務の総合調整に関すること。

(16) 管理職会議に関すること。

(17) 総務課の庶務に関すること。

(18) 市町村合併に関すること。

(19) 行政改革に関すること。

(20) 自衛官募集に関すること。

(21) 北方領土返還運動に関すること。

(22) 町民憲章の推進に関すること。

(23) 青少年の健全育成及び暴力追放に関すること。

(24) 防犯対策及び苦情処理に関すること。

(25) 男女共同参画に関すること。

(26) 総合教育会議等に関すること。

(27) その他、他の所掌に属しない事務に関すること。

防災係

(1) 防災事務に関すること。

財産管理係

(1) 公有財産に係る総括に関すること。

(2) 町有財産の取得、処分及び管理に関すること。

(3) 工事の請負及び物品の入札執行に関すること。

(4) 工事の請負及び物品購入契約に関すること。

(5) 庁舎の管理に関すること。

(6) 生活改善センター、生活館等の管理に関すること。

(7) 庁用備品の管理処分に関すること。

(8) 財産台帳に関すること。

車両係

(1) 車両の運行計画及び管理に関すること。

(2) 車庫及び駐車場の管理に関すること。

(3) 交通安全施策の総合企画及び推進に関すること。

(4) 交通安全運動の推進に関すること。

(5) 交通安全推進機関及び団体との連絡調整に関すること。

電算管理係

(1) 電子自治体に関すること。

(2) 電子計算処理に関すること。

財政係

(1) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。

(2) 予算の編成・決算の公表に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財政状況の公表に関すること。

(6) 基金等の管理に関すること。

第6条 企画課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 国、道及び他市町村との連絡調整に関すること。

(3) 総合計画策定及び調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 土地利用の連絡調整に関すること。

(6) 地域間交流に関すること。

(7) 定住促進のビジヨンに関すること。

(8) 定住対策の総合調整に関すること。

(9) 少子化対策の総合調整に関すること。

(10) 空き家情報の管理に関すること。

広報広聴係

(1) 広報、広聴活動に関すること。

(2) 広報資料の収集整理及び提供に関すること。

(3) 町広報誌の発刊に関すること。

(4) コミュニティ運動の推進に関すること。

(5) ホームページに関すること。

(6) 町内の主要事項の記録及び保存に関すること。

(7) 国勢調査に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

第7条 町民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

町民係

(1) 課全般の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 火葬場、墓地に関すること。

(3) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(4) 福祉団体に関すること。

(5) 母子及び父子福祉に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 老人福祉に関すること。

(8) 生活保護に関すること。

(9) 民生委員に関すること。

(10) 災害援護に関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 保育所入所措置等に関すること。

衛生係

(1) 清掃及びゴミ処理、し尿処理に関すること。

(2) 防疫対策及び伝染病の処置に関すること。

(3) 衛生教育の指導に関すること。

(4) 狂犬病の予防に関すること。

(5) 衛生害虫・カラス等の駆除に関すること。

(6) 廃棄物の処理に関すること。

(7) 公害の調査及び監視、指導に関すること。

(8) 公害関連法等に基づく届出の受理に関すること。

(9) 浄化槽の普及に関すること。

(10) 浄化槽整備事業の予算・決算に関すること。

(11) その他環境衛生対策及び苦情処理に関すること。

戸籍年金係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 外国人住民に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(6) 人口動態に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 身分証明に関すること。

(9) 公的個人認証に関すること。

(10) 旅券事務に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

賦課係

(1) 町税及び道民税の課税資料調査に関すること。

(2) 町税及び道民税の課税に関すること。

(3) 町税の歳入資料に関すること。

(4) 土地、家屋、償却資産台帳の整備に関すること。

(5) 国民健康保険税の課税に関すること。

(6) 土地連絡査定図、土地基本図、航空写真図の整備及び保管に関すること。

(7) 町税の減免に関すること。

(8) 町税に係る諸証明に関すること。

徴収係

(1) 町税及び道民税の徴収に関すること。

(2) 町税及び道民税の滞納処分に関すること。

(3) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(4) 国民健康保険税の滞納処分に関すること。

(5) 納税奨励及び納税思想の普及に関すること。

第8条 福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 課全般の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 障害福祉団体に関すること。

(3) 心身障害者援護に関すること。

(4) 生活支援ハウスに関すること。

(5) 乳幼児等の医療給付に関すること。

国民健康保険係

(1) 国民健康保険特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) その他国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(6) 国民健康保険診療所に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険制度に関すること。

(2) 介護保険事業特別会計に関すること。

(3) その他介護保険に関すること。

包括支援係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

健康増進係

(1) 町民の健康管理に関すること。

(2) 母子手帳の交付に関すること。

(3) 保健・栄養指導に関すること。

(4) 看護職員育成奨学資金に関すること。

(5) 各種検診事業に関すること。

(6) その他保健業務に関すること。

(7) 健康・福祉計画に関すること。

(8) 温泉健康保養センターに関すること。

第9条 産業課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林係

(1) 農畜産業の振興に関すること。

(2) 農産物病害虫防除及び家畜衛生に関すること。

(3) 農産物の生産計画及び供出の指導監督に関すること。

(4) 農業用水利に関すること。

(5) 農業構造改善事業の推進に関すること。

(6) 農業関係団体の指導育成に関すること。

(7) 林野警防及び森林火災保険に関すること。

(8) 町有林の管理運営に関すること。

(9) 林業の振興に関すること。

(10) 林業関係団体の指導育成に関すること。

(11) 活性化センターの管理運営に関すること。

(12) 林道及び治山に関すること。

(13) 立木の伐採届の受理等に関すること。

(14) 森林施業計画の認定に関すること。

(15) 森林整備計画に関すること。

(16) 農林施設の改良計画及び調査に関すること。

(17) 農林施設の設計、施行に関すること。

(18) 農道、林道、治山施設の維持補修に関すること。

(19) 農林施設災害復旧工事に関すること。

(20) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(21) その他農林に関すること。

水産係

(1) 水産振興の企画及び総合調整に関すること。

(2) 海難その他の漁業災害の防止に関すること。

(3) 漁港に関すること。

(4) 海岸に関すること。

(5) 漁業権に関すること。

(6) 漁業協同組合の指導育成に関すること。

(7) 漁村環境改善総合センター及びウニ種苗育成センター並びにみなと交流館の管理運営に関すること。

(8) 漁家経済の安定向上に関すること。

(9) 公有水面の埋め立てに関すること。

(10) 栽培漁業に関すること。

(11) 水産資源の保護及び振興に関すること。

(12) 漁場資源の管理及び開発、調査に関すること。

(13) 漁業技術の改良普及に関すること。

(14) 漁業構造改善事業に関すること。

(15) その他水産振興に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 中小企業の金融あつせんに関すること。

(4) 計量検査に関すること。

(5) 出稼ぎ労働者に関すること。

(6) 町内企業者の労働力確保に関すること。

(7) 雇用保険の受給に関すること。

(8) 出稼ぎ援護相談所に関すること。

(9) その他労政に関すること。

(10) 観光事業の推進に関すること。

(11) 観光協会に関すること。

(12) 観光イベント等に関すること。

(13) 公園緑地に関すること。

(14) 青函トンネル記念館に関すること。

(15) 横綱千代の山・千代の富士記念館に関すること。

(16) 消費生活に関すること。

(17) 地域間交流の促進に関すること。

(18) 移住者の受入に関すること。

(19) 異業種交流に関すること。

(20) 企業誘致に関すること。

(21) 産業創出に関すること。

(22) 水産加工業の振興に関すること。

(23) 地域ブランド化の育成に関すること。

(24) 地産、地消に関すること。

第10条 建設課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木係

(1) 公共土木施設整備計画の企画及び調整に関すること。

(2) 町道の認定及び変更、廃止に関すること。

(3) 道路台帳及び河川台帳の整備保管に関すること。

(4) 道路の占用に関すること。

(5) 公共土木施設の改良計画及び調査に関すること。

(6) 公共土木施設の設計、施工に関すること。

(7) 道路、橋梁の維持補修に関すること。

(8) 公共土木施設災害復旧工事に関すること。

(9) 土木資材の整備保管に関すること。

(10) 都市計画の樹立に関すること。

(11) 都市計画街路事業に関すること。

(12) 都市計画の事務処理に関すること。

(13) 下水道整備事業に関すること。

(14) その他土木行政に関すること。

建築係

(1) 建築物の設計、施行に関すること。

(2) 建築物の設計、審査及び工事の指導検定に関すること。

(3) 建築資材の調査及び試験に関すること。

(4) 公営住宅の建設に関すること。

(5) 公営住宅の入退去に関すること。

(6) 公営住宅の営繕に関すること。

(7) その他建築行政に関すること。

水道業務係

(1) 水道事業特別会計の予算編成及び決算に関すること。

(2) 水道事業会計予算の経理及び支出、収入命令に関すること。

(3) 水道料金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 水道事業の庶務に関すること。

水道管理係

(1) 上水道の企画に関すること。

(2) 水質管理に関すること。

(3) 水道事業の決定、設計監理及び工事施工に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(出先機関の種類及びその所属)

第11条 出先機関の種類及びその所属は、次のとおりとする。

(1) 支所

吉岡支所(町民課)

(2) 事業所

福島保育所(町民課)

福島町健康づくりセンター(福祉課)

福島町火葬場(町民課)

福島町温泉健康保養センター(福祉課)

横綱千代の山・千代の富士記念館(産業課)

福島町青函トンネル記念館(産業課)

福島町国民健康保険診療所(福祉課)

(支所の分掌事務)

第12条 支所係の分掌事務は、別に定める。

(事業所の内部組織等)

第13条 事業所の分掌事務及び内部組織については、別に定める。

(付属機関の名称等)

第14条 法令、条例等の定めるところにより設置された付属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

福島町表彰審議委員会 総務課

福島町特別職報酬等審議会 総務課

福島町防災会議 総務課

福島町国民保護協議会 総務課

福島町青少年問題協議会 総務課

福島町情報審査会 総務課

福島町行政改革推進委員会 総務課

福島町行政不服審査会 総務課

福島町総合計画審議会 企画課

福島町固定資産評価審査委員会 町民課

福島町民生委員推薦会 町民課

福島町福祉委員会 町民課

福島町地域包括支援センター運営協議会 福祉課

福島町介護保険運営協議会 福祉課

福島町地域密着型サービス運営委員会 福祉課

福島町国民健康保険運営協議会 福祉課

福島町地域農政総合対策推進協議会 産業課

福島町林業振興協議会 産業課

福島町都市計画審議会 建設課

福島町営住宅入居者選考委員会 建設課

福島町空家等に関する審議会 建設課

(付属機関の組織等)

第15条 前条の付属機関の組織及び担当する事務並びに当該付属機関の運営については、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年3月19日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月19日規則第14号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

福島町事務組織規則

平成24年3月2日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月2日 規則第4号
平成24年7月10日 規則第17号
平成27年3月19日 規則第6号
平成27年7月21日 規則第15号
平成27年11月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第16号
平成30年4月27日 規則第7号
平成30年6月28日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第10号
令和7年5月19日 規則第14号
令和8年3月24日 規則第7号