○町税に係る返還金の支払要綱

平成23年11月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づいて納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第18条の3の規定によつては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もつて税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、次に掲げる合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、還付不能金の各期の納期限の翌日から返還金の支出が決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に町税条例(昭和30年福島町条例第46号)附則第3条の2に規定する特定基準割合(当該特定基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第5条 返還金の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。

(遡及期間)

第6条 還付不能金は、課税台帳等の関係書類によつて算定するものとし、返還金の支出を決定する日の属する初日から起算して遡及し、課税台帳の保存期間の満了となる10年を限度とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によつて確認することができる場合は、同日から起算して遡及し、20年を限度とし、返還金の算定の対象とすることができる。

(返還金の請求)

第7条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、町長に対し町税に係る返還金請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金の決定等)

第8条 町長は、返還対象者から請求書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、返還金の額を算定しなければならない。

2 町長は、返還金の支払いを決定したときは、町税に係る返還金決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく返還金を支払わなければならない。

(支出科目)

第9条 返還金の支出科目は次のとおりとする。

科目

費目

総務費

徴税費

賦課徴収費

償還金・利子及び割引料

(返還金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払いを受けた返還金の額に相当する額

(充当の禁止)

第11条 返還対象者に、納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(地方税法の準用)

第12条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日要綱第26号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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町税に係る返還金の支払要綱

平成23年11月28日 要綱第15号

(令和2年12月1日施行)