○福島町農林水産業担い手支援条例
平成23年12月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町における農林水産業の担い手の育成及び確保を図るため、新規就業者等を支援することにより、農林水産業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 漁業資格 福島吉岡漁業協同組合の組合員の資格をいう。
(2) 農業経営 農地を取得し、又は農地の使用権を有している者が、農業を営んでいることをいう。
(4) Uターン者 町民であつた者が、町外に転出後に定住を目的として、再び本町に住民登録を行つた者をいう。
(5) Jターン者 地方で生まれ育つた町外出身者が都市で働き、その後に定住する目的で本町に住民登録を行つた者をいう。
(事業)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 水産業担い手支援事業
(2) 農林業担い手養成事業
(受給資格者)
第4条 奨励金等(以下「奨励金等」という。)の受給資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 水産業担い手支援事業の奨励金等の受給資格を有するものは、次のいずれかに該当する者
ア 町内に居住する者で、新たに漁業資格を取得し、漁業経営をしようとするもの
イ 町内に居住し、既に漁業に従事している漁業後継者等で、新たに漁業資格を取得しようとするもの
ウ 町内に居住し、既に漁業に従事している漁業後継者等で、新たに異なる漁業種類へ着手しようとするもの
エ 町内に定住する意欲のあるIターン者、Uターン者又はJターン者で、新たに漁業資格を取得して漁業経営をしようとするもの
オ 町内に居住する漁業後継者又は新規漁業者で、漁業従事を目的に漁業研修所等で漁業技術の研修を受講するもの
(2) 農林業担い手養成事業の奨励金等の受給資格を有する者は、次のいずれかに該当する者
ア 町内に居住する者で、新たに農林業経営を行う見込みのあるもの
イ 町内に居住し、既に農林業に従事している農林業後継者で、今後、農林業経営を行う見込みのあるもの
ウ 町内に定住する意思のあるIターン者、Uターン者又はJターン者で、農林業経営を行う見込みがあるもの
2 前項の受給資格者が転出などの理由により、福島町に住所を有しなくなつたときは、その時点で受給資格を取り消すものとする。
(奨励金等の額)
第5条 奨励金等の額は、次のとおりとする。
(1) 水産業担い手支援事業において、次の額
ア 漁業就労奨励金 30万円
イ 漁業従事研修助成金 50万円
ウ 住宅料支援金 月額4万円以内
エ 漁業研修助成金 50万円を限度として、対象額の2分の1の額(ただし、公的収入のある場合は、その額を控除した額を対象額とする。)
(2) 農林業担い手養成事業において、次の額
ア 農林業養成支援金 月額20万円
イ 住宅料支援金 月額4万円以内
ウ 指導農家助成金 月額3万円
エ 研修支援金 年額15万円(年3回分)
(交付申請)
第6条 奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、奨励金等の受給資格が満たされてから1年以内に行わなければならない。
3 前条第1号の奨励金等の申請は、1人1回限りとする。
4 前条第2号の奨励金等の申請は、1年を単位として行うこととし、延長期間は最大3年を限度とする。
(奨励金等の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定の上、申請者に通知しなければならない。
2 町長は、必要に応じて、審査委員会を開催し、奨励金等の交付を受けようとする者の決定又は取消しを行うことができる。
3 前項の審査委員会の委員は、町長、副町長、教育長及び企画課長をもつて構成する。
(奨励金等の交付の制限)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付しないものとする。
(1) 本町の町税、使用料等を滞納しているとき。
(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき。
(3) 交付決定通知後に受給資格を喪失したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(奨励金等の返還)
第9条 町長は、奨励金の支給を受けた者が虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(奨励金等の返還免除)
第10条 町長は、既に奨励金等を受け取つた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、漁業、農林業、就学又は研修等を継続することが困難となつたとき。
(2) 交付を受けたものが死亡したとき
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。