○果樹栽培に係る苗木の貸付及び管理運営要綱

平成23年5月18日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町内の農業振興地域の遊休農地を活用して果樹栽培を実施しようとする者に対し、福島町(以下、「町」という。)が購入する果樹苗木(以下「苗木」という。)を貸し付けまたは管理運営等に関する事項を定めることを目的とする。

(貸し付けする果樹の苗木)

第2条 貸し付けしようとする苗木は、町が選定し、予算の範囲内で購入する。

(貸付対象者等)

第3条 苗木の貸付対象者は、福島町に住所を有する個人又は農業団体とする。

2 貸付期間は、貸付決定の日から当分の間とする。

(管理運営費の負担)

第4条 貸付苗木の育成に係る管理運営経費は、苗木の貸し付けを受けようとする者が全て負担するものとする。

(貸付申請等)

第5条 苗木の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、果樹苗木貸付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 苗木植付け個所図

(3) 苗木植付け配置図

(4) その他町長が必要と認める書類

(5) 申請者が農業団体の場合は、規約、構成員名簿等を添付すること。

(貸し付けの決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合、申請内容の審査をし、貸し付けが適当と判断した時は、果樹苗木貸付決定書(様式第2号)により申請者(以後「借受者」という。)に通知しなければならない。

2 町長は、貸し付け決定に際し条件を付すことが適当と判断した時は、その条件を付すことができる。

(着手及び完了届け出)

第7条 借受者は、苗木の植え付けを開始及び完了した時は、事業着手(完了)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第8条 借受者は、苗木の植え付けから収穫まで善良な管理をするとともに、次の各号の義務を負うものとする。

(1) 収穫があつた時は、収穫数量、販売額等を町長に報告すること。

(2) 天災その他の事故により果樹栽培に大きな損害があつた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

(3) 特別な理由により事業計画に変更が生じた時は、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。

(貸し付けの取り消し)

第9条 町長は、借受者において前条の管理運営等をしていないと認めた時は、果樹苗木貸付取消通知書(様式第4号)により借受人に通知することができる。

(譲渡等の禁止及び事業中止時の取り扱い)

第10条 借受者は、町からの苗木を、他の者に譲渡または転貸してはならない。

2 借受者は、特別の事情により果樹栽培を中止しなければならなくなつた時は、その旨町長に申し出するとともに、速やかに苗木を返却しなければならない。

(現地調査等)

第11条 町長は、必要に応じて苗木植え付け場所への現地調査等をすることができる。

2 借受者は、町長から貸付された苗木について状況報告を求められた時は、速やかに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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果樹栽培に係る苗木の貸付及び管理運営要綱

平成23年5月18日 要綱第10号

(平成23年5月18日施行)