○福島町知的障害者相談員設置要綱
平成23年3月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もつて知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であつて、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者から福島町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たつて、福祉事務所、町、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例施行規則(平成22年北海道規則第15号)第15条の規定に基づく地域相談員にあつては、その相談員の委嘱期間の範囲内とする。なお、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(その他)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たつては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(1) 相談員は、その業務を行うに当たつて、別に定める証票を携行し次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(2) 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。
(3) 相談員は、その活動状況を翌年度4月末日までに町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。