○福島町身体障害者相談員設置要綱
平成23年3月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 身体障害者相談員は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であつて、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者から、福島町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等と連携を図つて援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たつて、福祉事務所、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例施行規則(平成22年北海道規則第15号)第15条の規定に基づく地域相談員にあつては、その相談員の委嘱期間の範囲内とする。なお、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(その他)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たつて、別に定める証票を携行し次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うため、ケース記録その他の台帳等を整備するものとする。
(2) 相談員は、その活動状況を翌年度4月末日までに町に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。