○福島町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成23年3月9日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による地域密着型サービス等(地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者またはこれらの者であつた者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行つた者またはこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導)

第2条 指導の対象は、地域密着型サービス実施者等、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。

2 指導形態は、集団指導及び実地指導とする。

(1) 集団指導

指導の対象となるサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所(以下「サービス事業所」という。)において実地に行う。

 本町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 本町が厚生労働省または北海道と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

3 指導対象の選定については、全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準を標準として、対象とするサービス事業者等の選定を行う。

なお、選定に当たつては、利用者からの情報を確認する。

(1) 集団指導の選定基準

 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等については、おおむね1年以内に実施する。

 その他集団指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。

(イ) 内部告発、利用者及びその家族などからの情報提供を受けて、一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

(ウ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

4 北海道及び他の市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

5 集団指導及び実地指導の指導方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者

指導に当たつては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。

(3) 指導方法

実地指導は、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により行う。

(4) 指導体制

2名以上の班を編成し、うち1名は主査以上の職にある者とする。

(5) 指導結果の通知

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によつて指導の通知を行うものとする。

(6) 報告書の提出

当該サービス事業者等に対して、指導の通知をした事項について、結果通知後、原則30日以内に改善状況報告書により報告を求めるものとする。

(7) 自主点検に伴う自主返還

実地指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。

(監査への変更)

第3条 実地指導中に以下のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「福島町地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

福島町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成23年3月9日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成23年3月9日 要綱第4号