○福島町都市計画法施行細則
平成23年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害物の伐除の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除の許可を受けようとする者は、障害物の伐除許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 障害物の伐除について、当該障害物の所有者及び占有者との協議の経過を記載した書類
(2) 位置図
(3) 計画平面図
(調査等のための立入りに係る身分証明書)
第3条 法第27条第1項及び第2項の身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
(設計説明書)
第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、別記様式第3号によるものとする。
(開発許可の申請書の添付図書)
第5条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、別記様式第4号によるものとする。
第6条 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類は、別記様式第5号によるものとする。
第7条 法第30条第1項の開発許可の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあつては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあつては第4号から第6号までに掲げるものを、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあつては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあつては第4号に掲げるものを、これらの開発行為以外の開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあつては第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し
(3) 設計者の資格に関する申告書(別記様式第6号)
(4) 宅地利用計画書(別記様式第7号)
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 住民票(法人にあつては、登記簿謄本)
イ 所得税に関する納税証明書(法人にあつては、法人事業税に関する納税証明書)
ウ 固定資産の価格の証明書(法人にあつては、財務諸表)
エ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあつては、預金残高証明書及び都市計画法による開発行為に係る融資証明書(別記様式第8号))
オ 土地所有者との売買契約書の写し
カ 工種別工事費内訳書(別記様式第9号)
キ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 法人の登記簿謄本
イ 工事経歴書
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書面
(7) 現況写真
(8) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
地番図(求積図) | 地番及び土地所有者、求積方法等 | 1,000分の1以上 |
道路定規図 | 道路の幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、こう配及び道路排水計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
下水道縦断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、こう配及び計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
工作物の詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあつては種類、形状、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
予定建築物、工作物等の立面図及び平面図 | 方位、縮尺、凡例、間取、各階の用途、床面積、建築面積、建ぺい率等の計算式 | 100分の1以上 |
(9) 当該開発行為の設計に関する計算書
(10) その他町長が必要と認める図書
(国等が行う開発行為に係る協議)
第7条の2 法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、開発行為協議書(別記様式第9号の2)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書(省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計書
(3) 当該開発行為の設計に関する第7条第8号の表に掲げる図面
(4) その他町長が必要と認めた図書
(変更の許可の申請)
第8条 法第35条の2第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第9条 法第35条の2第3項の規定による変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(国等が行う開発行為の変更に係る協議)
第9条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、開発行為変更協議書(別記様式第11号の2)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する開発行為変更協議書には、第7条の2第2項各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴い、その内容が変更されるものを添付しなければならない。
(工事着手届)
第10条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第11条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで、開発許可済標識(別記様式第13号)を掲示しておかなければならない。
(工事完了の公告)
第12条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、福島町公告式条例(昭和30年福島町条例第1号)の定めるところにより行うものとする。
(建築の承認の申請)
第13条 法第37条第1号の規定により建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする者は、建築承認申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 理由書及び必要に応じて根拠となる資料
(2) 工程表
(3) 工事施工状況写真
(4) 開発許可証の写し
(5) 位置図
(6) 土地利用計画図
(7) 建築物又は特定工作物の平面図及び立面図
(8) その他町長が必要と認める図書
(開発行為の廃止)
第14条 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出をしようとする者は、省令第32条の届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 廃止理由書
(2) 廃止時の工事の状況説明書及び工事の状況図
(3) 公共施設の機能の回復及び防災等の措置を記載した図書及び写真
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請)
第15条 法第34条の2第2項及び法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に定める図面
(2) 位置図
(3) 建築物の各階平面図及び立面図
(4) その他町長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(国が行う予定建築物等以外の建築物等に係る協議)
第16条の2 法第42条第2項の規定により国の機関が町長と協議しようとするときは、予定建築物等以外の建築等協議書(別記様式第16号の2)を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第17条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継承認の申請)
第18条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第7条第5号の申請する者の資力及び信用に関する書類
(3) 開発許可証の写し
(4) 土地の所有権、工事施工に関する権原等を取得したことを証する書類
(5) 位置図
(6) 地番図
(7) 土地利用計画図
(8) その他町長が必要と認める図書
(開発登録簿)
第19条 省令第36条の開発登録簿の調書は、別記様式第19号によるものとする。
(開発登録簿の写しの交付請求)
第20条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求)
第21条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(命令の公示に係る標識)
第22条 法第81条第3項の標識は、別記様式第22号によるものとする。
(監督処分のための立入りに係る身分証明書)
第23条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第23号によるものとする。
(書類の提出部数)
第24条 法、政令、省令及びこの規則により町長に提出する書類は、正本及び副本各1部とする。
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。


























