○福島町耐震改修促進計画策定委員会設置要綱

平成22年10月1日

要綱第17号

(設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づく、福島町耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画案の策定に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、建設課長及び別表1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもつて終了とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は建設課長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。

(作業部会の設置)

第7条 委員会に作業部会を設置する。

2 作業部会は、別表2に掲げる職にある者をもつて組織する。

3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。

4 作業部会の部会長は、建設課課長補佐をもつて充てる。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

6 作業部会の任期は、委員会の任期による。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、建設課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

課等

委員会委員

総務課

課長、参事

企画課

課長

出納室

室長

町民課

課長

福祉課

課長

産業課

課長、参事

吉岡支所

支所長

教育委員会

事務局長、参事、給食センター長

福島消防署

署長

別表2(第7条関係)

課等

作業部会委員

総務課

課長補佐

財務課

課長補佐

住民生活課

課長補佐

保健福祉課

課長補佐

水産商工課

水産グループ課長補佐

教育委員会

課長補佐

福島町耐震改修促進計画策定委員会設置要綱

平成22年10月1日 要綱第17号

(平成28年5月18日施行)