○福島町国民健康保険税減免取扱要綱

平成22年9月10日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町国民健康保険税条例(昭和35年福島町条例第12号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の適用について必要な事項を定めるものとする。

(減免の取扱い原則)

第2条 保険税の減免は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が災害その他特別の事情により保険税の納付が困難となり、徴収猶予又は納期限の延長の措置を講じても、なお、その納付が困難であると認められる場合に限り行うことを原則とする。

2 保険税の減免は、条例第26条の規定に基づき、当該申請者における申請内容及び負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査確認の上、慎重に取り扱わなければならない。

(減免の対象事由及び対象となる保険税等)

第3条 減免の対象となるべき事由及び減免割合等は、別表に定めるところによる。

2 減免の対象となるべき保険税は、減免事由が発生した日が属する年度のものとし、当該事由が発生した日以後に納期限が到来する保険税とする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により国民健康保険の被保険者資格を喪失した者の減免対象の保険税は、前項で規定する年度の未納保険税とする。

4 保険税の減免の決定にあたり減免事由の理由が2つ以上に該当する場合は、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用するものとする。

(減免の適用除外)

第4条 町長は、前条で規定する別表中、条例第26条第1項第2号に該当する納税義務者等で、次の各号の一に該当するときは、その者にかかる保険税の減免は行わない。

(1) 資産及び預貯金、退職金、各種保険金、団体出資金、団体共済金、各種補償金、仕送り、並びに第7条第3項第4号に規定するみなし収入(失業給付金、遺族年金、障害者年金、母子年金、労災補償金等)等により当面の生活に支障がないと認められた者

(2) 生活困窮の状態が近い将来保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 前年度分までの保険税を完納していない者(納付相談により分割納付の承認を受け、現に分割納付を履行している者は除く。)

2 すでに納付済みの保険税については減免を行わない。

(申請書等の提出)

第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者等は、町長に対し、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に当該申請に係る該当事由を証明する次の書類を添付し、提出しなければならない。

(1) り災証明書(別表第1(1)災害及び(2)冷害等該当)

(2) 生活保護決定通知書(別表第2(1)所得の減少該当)

(3) 医師の診断書及び請求書又は領収書(別表第2(2)ア傷病該当)

(4) 盗難証明書(別表第2(2)ア盗難該当)

(5) 事業主の給与証明書(別表第2(2)ウ失業又は転業該当)

(6) 民生委員の発行する無職無収入証明書(別表第2(2)ウ失業該当)

(7) 廃業・休業届(別表第2(2)エ事業の廃止又は休止該当)

(8) 入所・在監証明書(別表第3(3)入所・入監該当)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 保険税の減免を受けようとする者は、前項の提出書類のほか、次に掲げる書類及びこれに係る関係書類(写し可)を提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 収入申告書(様式第3号)

(3) 資産申告書(様式第4号)

(4) 家賃・間代・地代証明書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(旧被扶養者関係)

第6条 別表第3の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類により申請しなければならない。なお、翌年度以降も当該免除が適用される場合は、翌年度以降もその申請があつたものとみなすことができる。

(1) 国民健康保険税(旧被扶養者)減免申請書(様式第6号)及び旧被扶養者異動連絡票又は健康保険資格喪失証明書(旧加入機関や会社等発行)

2 町長は、当該規定により減免を受けている者が転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第7号)を交付するものとする。

(内容調査及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、申請内容について速やかに調査を進めなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、国民健康保険法第113条及び第113条の2の規定に基づき、納税義務者等に対して文書等の提出若しくは質問、また、金融機関その他の関係機関に対して必要な書類の閲覧又は資料の提示を求めることができる。

3 別表第2(2)の減免審査に係る見込所得金額の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得額は、各月毎の給与証明書等により給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇い等月々収入が不安定な者の所得額は、申請前3箇月の平均月収から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 事業による所得額は、各月における総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与所得とみなす。

(5) 前各号のいずれにおいても見込所得金額の算定が困難なときは、当該申請者の申告によるものとする。

4 町長は、前各項により減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(減免申請の却下及び通知)

第8条 町長は、保険税の減免申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、その申請を却下する。

(1) 第3条(減免事由)の要件を欠く者

(2) 第4条第1項各号(適用除外)のいずれかに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 町長は、前項により申請を却下したときは、国民健康保険税減免申請却下通知書(様式第9号)により速やかに申請者に通知しなければならない。

(減免事由消滅の届け出及び通知)

第9条 保険税の減免を受けた者で、当該減免事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第10号)により速やかに町長に届け出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があつたとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知つたときは、慎重に届出の内容や事実関係等を確認しなければならない。内容調査等により減免取消が適当と判断したときは、直ちに保険税の減免を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第11号)により、速やかに取り消しを受けた者に対し通知しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項、減免の対象事由及び減免割合等)

第1 条例第26条第1項第1号関係 (災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者)

減免の対象者

保険税減免に係る賦課項目種別

納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合

(1) その者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割

均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、均等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

合計所得金額

損害の程度による減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

8分の4

4分の4

750万円以下であるとき

8分の2

4分の2

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

 

 

 

(2) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあつては、減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあつては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納税義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割

均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、均等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

 

 

第2 条例第26条第1項第2号関係 (当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

減免の対象者

保険税減免に係る賦課項目種別

納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合

(1) 生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割

均等割、平等割

イ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

ウ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、均等割

減免の割合 10分の10

(2) その者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいう。)の1.3倍以下の額である納税義務者であつて、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以上減少し、かつ、次のいずれかに該当する者

ア 傷病又は盗難により生活が著しく困難と認められる者

イ 生計中心者の死亡又は失踪により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

ウ 失業又は転業により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

エ 事業の廃止又は休止による当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

オ アからエまでに掲げるものに準ずる者

ア 基礎課税額部分

a 所得割+資産割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

b 所得割

ウ 介護納付金課税額部分

c 所得割

エ 基礎課税額部分

d 均等割+平等割

オ 後期高齢者支援金等課税額部分

e 均等割

カ 介護納付金課税額部分

f 均等割

ア 基礎課税額部分

a 所得割+資産割に対する減免

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

b 所得割に対する減免

ウ 介護納付金課税額部分

c 所得割に対する減免

 

 

 

 

所得減少割合(前年比)

減免の割合

 

8/10以上

10分の8

7/10以上8/10未満

10分の6

6/10以上7/10未満

10分の4

5/10以上6/10未満

10分の2

 

 

 

エ 基礎課税額部分

d 均等割+平等割に対する減免

オ 後期高齢者支援金等課税額部分

e 均等割に対する減免

カ 介護納付金課税額部分

f 均等割に対する減免

備考(エ~カの軽減)

① 7割軽減との差額を減免する。

② 2・5割軽減対象者についても7割軽減との差額を減免する。

※ 減免額は、a+b+c+d+e+fの合計額とする。

第3 条例第26条第1項第2号関係 (当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

減免の対象者

保険税減免に係る賦課項目種別

納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合

(3) その者及びその世帯に属する被保険者が少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容されているときに、被保険者に療養の給付等が行われない期間が1カ月を超える者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割

均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、均等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する前月までの当該者に係る保険税の全額

第4 条例第26条第1項第3号関係 (旧被扶養者)

減免の対象者

保険税減免に係る賦課項目種別

納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者の被扶養者であつた者

ア 基礎課税額部分

a 所得割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

b 所得割

全額免除する

ウ 基礎課税額部分

c 均等割

エ 後期高齢者支援金等課税額部分

d 均等割

条例第23条第1項各号に該当する場合を除き2分の1とする

備考

1 この表において(「旧被扶養者」)とは、条例第26条第1項第3号イ及びのいずれにも該当する者。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)をいう。

2 当分の間、平成22年度以後の減税については、備考1中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

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福島町国民健康保険税減免取扱要綱

平成22年9月10日 要綱第16号

(平成28年4月1日施行)